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選挙活動への楽曲使用には著作権管理団体では無く著作権者本人の許諾が必要」記事へのコメント

  • 参考リンク (スコア:2, 参考になる)

    by Anonymous Coward

    http://d.hatena.ne.jp/otomojamjam/20130614 [hatena.ne.jp]

    「あまちゃん」の例のメロディーの作曲者のコメント。

    • by Anonymous Coward

      トランプ氏は、著作権団体に金は払ってるそうだから。
      それでも著作者は、信条に合わない政治宣伝に使われるのを拒否できると。

      まあもっともといえばもっともな話で。
      政治宣伝で曲を流すのは、今や商品のCMと一緒、いやもっと思想的だから。
      それを公共の利用と言うのは無理。

      • by Anonymous Coward

        もっともかなぁ。
        政治活動に使えないとなると映画とかニュースとかはどうなるのか。
        実際、プロパガンダ的なものは多数あるわけです。
        全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。
        許諾を委任している以上、その契約に従うべきではないですか。「気に食わないものには許諾しない」とでもしておけばいい。
        でなきゃ著作権者側の不法行為もいいところじゃないか。

        日本のあれは非商用配信として金ははらってないのではないかな。
        またちょっと違うと推測する。
        まぁ集票結果にマイナスになると判断してやめただけだろうけど、法的にどうかというと問題なかった気がする。

        • by Anonymous Coward on 2016年05月10日 18時26分 (#3010138)

          >全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。
          それは通常の利便性の話。
          通常ルート以外ではまた別。
          手続き代行しているからといって、権利自体を譲渡しているわけじゃない。
          でもまあ、アメリカだと状況に依っては譲渡したと看做されるパターンも多々あるから面倒。
          挙句、大抵が「白黒は裁判で」だし。

          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2016年05月10日 22時02分 (#3010282)

            手続き代行しているからといって、権利自体を譲渡しているわけじゃない。

            いいえ、JASRACと著作権者の間で結ばれる著作権信託契約は著作権の譲渡を伴います。
            契約を解除すれば元通りになりますが、契約期間中はJASRACが著作権者となります。
            単なる業務委託契約ではありません。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              いいえ、JASRACと著作権者の間で結ばれる著作権信託契約は著作権の譲渡を伴います。

              「譲渡」ではなく「移転」 [jasrac.or.jp]だぞ。

              • by Anonymous Coward

                法律(民法)の世界でその2つは同じ意味で使われてるようです。
                法律の条文そのもので両方が使われていて統一されていないのが現状で、
                わざわざ契約文には「譲渡(移転)」と念を入れて両方で記述しておく場合もあるようで

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