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選挙活動への楽曲使用には著作権管理団体では無く著作権者本人の許諾が必要」記事へのコメント

  • 参考リンク (スコア:2, 参考になる)

    by Anonymous Coward

    http://d.hatena.ne.jp/otomojamjam/20130614 [hatena.ne.jp]

    「あまちゃん」の例のメロディーの作曲者のコメント。

    • by Anonymous Coward
      >「作曲家の許可を得ずに使えば著作権法に違反する」という見解をJASRACが出した
      これこそ法的根拠のないたわごとですな
      著作権法第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(中略)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
      金取ったり払ったり営利目的でやったら公選法違反だから、 候補者が通常の選挙活動であまちゃんの曲流したところで著作権には一切ひっかからない。
      • by Anonymous Coward

        書いている人がわかっていないのか朝日新聞がわかっていないのか知りませんが、JASRACは著作権法に違反するとは言ってません。
        選挙運動での使用は著作者人格権との絡みがセンシティブな上、しかも著作者人格権関連はJASRACの管理外なので「著作者の同意がない場合、許諾手続きをしません」と言っているだけです。

        http://www.jasrac.or.jp/release/13/07_1.html [jasrac.or.jp]

        • by Anonymous Coward on 2016年05月10日 21時22分 (#3010258)

          許諾しませんと言ってるのだから、暗に無断使用は
          著作権法に抵触する恐れがあるといってるでしょう。

          相手が政党、政治家だから慮っての態度となぜ読めないのか。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            JASRACは個別の事案についての見解は出していないので、ブログ著者が
                    作曲家の許可を得ずに使えば著作権法に違反するという見解をJASRACが出した
            と表現するのは間違っていると、私は言っているのです。

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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