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選挙活動への楽曲使用には著作権管理団体では無く著作権者本人の許諾が必要」記事へのコメント

  • 参考リンク (スコア:2, 参考になる)

    by Anonymous Coward

    http://d.hatena.ne.jp/otomojamjam/20130614 [hatena.ne.jp]

    「あまちゃん」の例のメロディーの作曲者のコメント。

    • by Anonymous Coward
      >「作曲家の許可を得ずに使えば著作権法に違反する」という見解をJASRACが出した
      これこそ法的根拠のないたわごとですな
      著作権法第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(中略)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
      金取ったり払ったり営利目的でやったら公選法違反だから、 候補者が通常の選挙活動であまちゃんの曲流したところで著作権には一切ひっかからない。
      • 投票に行きましょうってイベントのBGMならあまり問題にはならないでしょう。
        選挙カーは自分に注目を集めるという「利益」があるから使っているんであって、
        決して公の目的にかなってるとは言えないでしょう。

        • by Anonymous Coward on 2016年05月11日 13時24分 (#3010548)

          >投票に行きましょうってイベントのBGMならあまり問題にはならないでしょう。
          全く関係ないですよ。
          この場合、権利者がそれを良しとするかどうか、それのみが問題です。
          なんなら「箸が転がったからダメ」でもいい。

          あんまり無茶苦茶言うと、委託契約自体とか委託契約者から権利購入した人間側へ理不尽に過度の損害を与えたと看做される可能背があるってだけ。

          親コメント

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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