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検索エンジンは個人情報保護法の規制対象外」記事へのコメント

  •  著作権を侵害していない事にもして欲しい気がします。
     Googleのキャッシュは、失われたWeb情報を見るのにどれほど
    有益かを考えると切に願います。
    --
    李 露星
    • 検索エンジンなどによる検索結果のリンクそのものは、特に問題無いと思うけど、
      キャッシュはどうでしょうねえ。限りなく黒に近いような…。

      著作権法で言う、引用にはあたらないし、コンテンツを著作権者に無断で複製してるし、
      それをさらに、サーバに置いて送信可能化状態にしてますからねえ…。
      著作権法の複製権(21条)と公衆送信権(23条)を侵害してしまう事になるような気がします。
      • 削除するからキャッシュに残るのであって、内容がないページに更新すればそれが新しいキャッシュとなり、昔のコンテンツは見られなくなります。

        もっともこの方法はGoogleには有効なものの、Webarchive.orgには無効ですが…。
        --
        今年の目標考え中
        • そうした手法を知らず、消しただけで安心してる人は「その人が悪い」ですか?
          技術的に回避が可能だから、というのは免罪符にはならないかと。
          原則禁止で、著作権者自身が望んだ場合のみ保存公開が許されるとするほうが無理がなさそうですね。
          • なんですぐに、いいとか、悪いとか、言い出すんだろう。
            ネットに限らず、情報を発信したり、公開することには、責任が伴う物なのに。
            • 責任が伴うと、何故、いい悪いの議論をしなくて済むんだ?
              • 公開する自由は本人にある。よって責任も本人にある。
                いいも悪いもない。
              • 何言っとんの?
                公開する自由は本人にある。なのに、他人(Google)が勝手にそれを公開してる。
                それに対して、いい、悪いの議論をしてるんでしょ?
              • 本人が隠してる情報をgoogleが探し出して公開してる訳じゃないでしょ?
                (人間が判りにくいURLで本人が隠した気になってるとかのDQNな事情は除く)
                googleは公開された情報を伝えてるだけで公開したのはあくまでも本人。
              • いえ、googleキャッシュは明確にgoogleが公開しているものです。
                そしてその公開が本人の意思に関わりなく行われてるのが問題なのです。
                海賊版の出版物は誰が公開しているものなのか。
                あなたの理屈では海賊版だろうとなんだろうと、元の著作者の責任ということになります。
              • オリジナルが無いのに海賊版 だけが存在するなんて事は有り得ないでしょ。
                公表したくないものならば、最初から公表しなければいい。自分で公表してしまったから海賊版が作られてしまったのですから、「公表するかしないか」という意味では「元の著作者の責任」ですね。
                そも
              • 一度公開してしまえば海賊版の登場も公開した人間の責任?
                どんな責任観ですか。
                出版物を公開することは公開した人間の責任。
                海賊版出版という違法行為の責任はその行為を行った人間の責任。

                責任という言葉を一から学び直すことを強く推奨します(^^;
              • 著作権法上、公表権に付いては一方向ですよ。
                公表されていないものを公表するかしないかを決める権利は著作者にありますが、一端著作者によって公表された著作物を「公表しなかった事にする」権利はありません。

                >一度公開してしまえば海賊版の登場も公開した人間の責任?

                だからぁ、人格権と財産権をごっちゃにするなって。
                海賊版によって財産権を侵害したのは海賊版を作った者の責任だけど、一端公表され

              • >公表されていないものを公表するかしないかを決める権利は著作者にありますが、一端著作者によって公表された著作物を「公表しなかった事にする」権利はありません。
                誰もそんなことは書いてません。
                「以後の公開を差し止めること」の権利がある、と書いてるのです。
                著作者はいつでも原稿を引き上げ、以後の出版を停止
              • >「以後の公開を差し止めること」の権利がある、と書いてるのです。
                >著作者はいつでも原稿を引き上げ、以後の出版を停止させることが出来ます。(契約にもよりますが)

                どちらかというとキャッシュは、出版して流通している状態ではないでしょうか。
                googleのキャッシュがだめなら、個人のハードディスク内もだめでしょうね

                従来の著作物は媒体そのものですから意味があるわけで
                必ず物流が伴います。
                電子情報を現行法の元で規定するのは無理があります。
                プログラムもデータも媒体に保存されていても、
                そのものは無形のものですから。
                親コメント
              • 勝手にミラーをでっち上げて著作者の意志にかかわらず公開を続けることと個人のHDDにファイルを保存することを同列に並べられるメンタリティに乾杯!
              • わたしの恥ずかしい写真が再うpされるのはこまりますぅ。
                規制してくれないんですかぁ。(藁

Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs

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