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私立学校も含めた教職員の「非中立的な政治活動」に罰則を与える動き」記事へのコメント

    • 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第三条は、「何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法 に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。 」と、間接正犯を規制しているのであって、実行犯たる義務教育諸学校教育職員を直接規制していない。(教育職員が自主的に行った場合を除く)
      今回の話は、この実行犯対象に、義務教育諸学校教育職員に加えて、新たに有権者となる高校生が属する高校の教育職員を加えるだけ。
      幼稚園は基本的に関係ない。
      なお高等学校と同様に、有権者が追加される大学生が属する大学の大学教員が引き続き実行犯対象外なのは、学問の自由に基づき大学の自治に一定の配慮をした為だろう。

      なお同法 第四条では、「前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 」と、間接正犯に対して微罪である。

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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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