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旺文社、インハウスのPDFを複製権侵害のおそれで廃棄」記事へのコメント

  • 多分問題になったのはここ。作家の中にはどんな形でも頑なに電子化を拒む人がいるので。
    http://www.obunsha.co.jp/news_release/425.html [obunsha.co.jp]
    >このPDF保管に関しては、入試問題に含まれる著作権者に対して、許諾申請などの手続きはしておりませんでした。

    原本→PDF→問題集等と複製するのは、厳密には確かに著作権法上無断でできる複製権の限度を超えていますが、
    出版する問題集等では、別途、問題の利用許諾(原本→問題集等)を取っているわけで、ほぼ問題はないはずです。

    が、どんな形でも電子化してはならん、という、著作権と離れたところで文句を言う作家がいたのではないでしょうか。
    自分でスキャンしてデジタル化するいわゆる自炊すら、完全に合法でも、文句を言うような人もいますので。

    • たぶん、そこが切っ掛けなのだとは推測しています。

      ただし、その部分は47-7や30-3の範囲で対応できるという解釈にして欲しいのです。 30-3には「検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)」と あるので、出版する際に許諾をとれば大丈夫という理解もできるはずです。

      そのうえ、以前に日記に書いたように、 再録することが許可されない [srad.jp]ことがそれなりにあります。 実際に載せない部分の作業用の複製が不可能ということになると、 受験産業はとても困ります。 受験産業からのフィードバックがないと、 入試をする側も実はかなり困ります。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        ほぼ真っ白に近い灰色だと思いますので、戦えば(裁判すれば)合法解釈な判例ができそうですが、出版社としては作家と争いたくないでしょうね...
        立法で何とかしてもらうしかないかな

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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