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米政府曰く「トイレや更衣室は心の性で選んで」」記事へのコメント

  • 医師の診断書すら必要無いというのはやりすぎ。
    「自分がこう言ってるんだからその通りにしろ」が通るのでは破綻するだろう。

    • 本文には特に反論は無いんだけど、タイトルで言っている「犯罪等」って具体的には何?

      • 視姦とか?
        ただ視姦目的見てたかどうかなんて、本人が自供しない限り確認できなそうだけど。

        # 視姦が犯罪か?って言われるとちょっとよくわからない

        • 視姦は犯罪に当たらないですねえ。
          そんなもんが犯罪だったら、世の中犯罪者だらけ(笑)。

          覗きは、軽犯罪法第1条23号違反ですが、その条文は、

          二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

          とあって、「ひそかにのぞき見た」とは言えないので、これにも当たらない。

          視姦目的が明らかなら、住居侵入罪と言えなくも無さそうですが…

ソースを見ろ -- ある4桁UID

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