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DoCoMoのEclipse用Pluginにライセンス違反の疑い」記事へのコメント

  • 件のプラグインについてちょっと調べてみようと思ったんですけど、当然のようにドコモのライセンスにはRE禁止の事項があるんですよね。

    通常プロプライエタリなソフトってこの禁止条項あると思うんですけど、これってどれくらい効力?(根拠とか判例とか)あるんでしょうか?
    •  物としての形がないから混乱しているような気がします。

       普通の製品として考えた場合、所有者は分解して中を見ようが、自分で修理したり改造して使おうが自由なわけです。
       ただしケースを開けた時点で、製品提供者による保証義務が無くなり、故障しても保証期間の修理が有料になったり、修理自体を拒否することもできるわけでしょ?

       そう考えてれば、ソフトウェアも同様に開けたり、個人的に改造したりするところまでは所有者の自由だと思うんですよね。

       もちろん、開けて取り出した部品が一般に流通していない保護されたモノだったり、開けてみた内容を元にコピー製品を作って販売したら法的に訴えられるでしょうけど。
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      --- どちらなりとご自由に --- --
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      • ちがいます。

        ものは「買う」のですが、ソフトウェアは「ライセンスされる」のです。

        • 俺たちはとんでもない思い違いをしていたようだ。聞いてくれ。
          ライセンスに関する問題が取りざたされるとき「私たちはソフトウェアのパッケージを購入しているのではない、ライセンス契約を交わしているのだ」という意見がよく出てくる。確かにこれは真実といえよう。しかし何故ソフトハウスも販売店も「ライセンス販売」「ライセンス価格」という表記をしないのか。日常的に結ぶ契約行為を隠蔽しあたかも商品を買うような行為と錯覚させること。それにより気づかないうちに我々を服従的な契約関係の内へ陥れること。これは製造・販売の個々の企業で行われているのではない。全社会的に各国において現に行われている。ここまで統制のとれた陰謀は一つの組織が行っているとしか思えない。そしてその組織の規模は全世界を裏で操ろうというほどの巨大さだ。
          これを見ろ。ライセンスの英語表記「license」。これを特殊な暗号式を用いて分解すると「li cense」となる。ここで失われた「e」を付加し、ノイズと思われる「c」を「s」に変換すると「lie sense」つまり「虚偽感覚」となる。この場合「虚偽感覚」とは隠蔽された服従契約への気づきの感覚だ。そもそも「license」には「許可された」というギリシャ、ラテンの語義が存在するが古代ギリシャ人たちはこれに先に述べた「虚偽感覚」というもう一つの意味を付加したんだ。これは予見された支配社会の恐怖への古代ギリシャ人からの警告だったんだ。

          そう、つまりこのコメントはネタでありYOUsukeは駄目人間だったんだ!
          #駄目人間なのでID
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          妖精哲学の三信
          「だらしねぇ」という戒めの心、「歪みねぇ」という賛美の心、「仕方ない」という許容の心
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        •  まぁ、屁理屈なんですけどね・・・。

           ところで、現行法って「ライセンス」って概念があったっけかな?
           使用権で解釈すると、正式な契約書面が必要な気もするけど?
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          --- どちらなりとご自由に --- --
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          • > 使用権で解釈すると、正式な契約書面が必要な気もするけど?

            最近ですと、インストーラが画面に表示してくれますね。
            それ以外にも箱の中に印刷物か、インストールメディアにファイルがあると思いますが。
            windowsですとeula.txtというファイルがHDDの中にありますよ。

            # 蛇足ですが、民法上は口頭契約でも有効です。契約書類は必須ではありません。
            • ># 蛇足ですが、民法上は口頭契約でも有効です。契約書類は必須ではありません。

              更に蛇足。
              「暗黙の契約」という概念もあって、言葉を交わす必要すらないこともあります。
              無料駐車場を利用するときに、「暗黙に」枠線の内側に駐車することに同意したものと見なす。とか。
              • というヤツですな。他の例を挙げれば、道路工事の誘導員。

                彼個人は交通を規制するどんな権限も持っていないし、通る車のドライバーが「誘導に従う」という規則を承知しているワケでもない。
                でも、もし誘導員の指示を無視して事故を起こしたら「何であんなヤツの言うことを聞かなきゃいけない。法律のドコに書いてある」なんて言っても通用しない、ということですね。
                --
                _ to boldly go where no man has gone before!
                親コメント
              • by Anonymous Coward on 2003年04月21日 20時41分 (#302628)
                です。
                ライセンスかわすなど常識外です。

                # 売買契約・・・・?
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              • オフトピかつちゃちゃになるかもしれませんが...

                >でも、もし誘導員の指示を無視して事故を起こしたら

                誘導員の指示に従って、でも事故になってしまった場合、運転者の責任は問われない...ということはありません。
                運転者はまわりの状況(“誘導員の指示”も含みます)を自ら判断して自分の責任で運転する必要がありますので。

                元の話題に戻すと「社会一般常識」ですませられるのは、お互いに同じ「社会一般常識」を持ち合わせている場合に
                限られる、ということですかね。
                親コメント
              • だから多くのインストーラはインストール時に強制的にライセンス表示させてるわけで。
                「同意する」ボタンを押して「読んでない」は通用しませんよ。
              • >だから多くのインストーラはインストール時に強制的にライセンス表示させてるわけで。
                >「同意する」ボタンを押して「読んでない」は通用しませんよ。
                読み飛ばして同意できるのはダメだそうで。
                本当に読ませたければ、目の前で朗読して、説明して、相
          • 誰ぞも言ってるけど、必ずしも契約に書面は必要ないぞ。
            じゃないと、スーパーのレジは大変な事になる。(w
            あなたがコンビニでモノを買うのだって立派な売買契約なんだから。

            まあ、ライセンスうんぬんの話については、
            誰かが人柱になればこんな堂々巡り議論を繰り返さなくて済む訳で。
            今の所は全ての人の意見がグレー。
        • でも「パッケージは他人から入手するからライセンスだけ売ってくれ」 と言ってもふつう無理でしょ。 これが抱き合わせ商法にならないのは、パッケージという物と不可分で あると見なされている証拠では?
          • でも「パッケージは他人から入手するからライセンスだけ売ってくれ」と言ってもふつう無理でしょ。 これが抱き合わせ商法にならないのは、パッケージという物と不可分であると見なされている証拠では?
            それなら、ボリュームライセンスの類は?
            あれは、パッケージの数≠ライセンスの数だし、追加ライセンスに至っては、パッケージはもうあるからライセンスだけ売ってくれってことですから。

            あとダウンロード販売の場合は、そもそもパッケージやメディアという物すら存在せず、販売システムにもよりますが、ソフト本体は別ルートから手に入れて、ライセンス(解除キー)だけ買ってソフトを使うこともできる物があるし。(もちろん合法的に)
            親コメント
      • > そう考えてれば、ソフトウェアも同様に開けたり、個人的に改造したりするところまでは所有者の自由だと思うんですよね。

        世間一般のプロプラなソフトウェアを買うということは「そのソフトを利用する権利」を買ったのです。
        で、そのお
      • ソフトだけでは製品ではありません。あえて言うなら著作物。
        ハードと込みじゃないとPL法の対象にもあたらないでしょ。

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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