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ものは「買う」のですが、ソフトウェアは「ライセンスされる」のです。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
リバースエンジニアリング禁止について(オフトピ気味 (スコア:3, 興味深い)
通常プロプライエタリなソフトってこの禁止条項あると思うんですけど、これってどれくらい効力?(根拠とか判例とか)あるんでしょうか?
ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気味 (スコア:1)
普通の製品として考えた場合、所有者は分解して中を見ようが、自分で修理したり改造して使おうが自由なわけです。
ただしケースを開けた時点で、製品提供者による保証義務が無くなり、故障しても保証期間の修理が有料になったり、修理自体を拒否することもできるわけでしょ
--- どちらなりとご自由に --- --
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:0)
ものは「買う」のですが、ソフトウェアは「ライセンスされる」のです。
ライセンスで屁理屈 (スコア:1)
ところで、現行法って「ライセンス」って概念があったっけかな?
使用権で解釈すると、正式な契約書面が必要な気もするけど?
--- どちらなりとご自由に --- --
Re:ライセンスで屁理屈 (スコア:0)
最近ですと、インストーラが画面に表示してくれますね。
それ以外にも箱の中に印刷物か、インストールメディアにファイルがあると思いますが。
windowsですとeula.txtというファイルがHDDの中にありますよ。
# 蛇足ですが、民法上は口頭契約でも有効です。契約書類は必須ではありません。
Re:ライセンスで屁理屈 (スコア:0)
更に蛇足。
「暗黙の契約」という概念もあって、言葉を交わす必要すらないこともあります。
無料駐車場を利用するときに、「暗黙に」枠線の内側に駐車することに同意したものと見なす。とか。
社会一般常識に照らして従うべき規則 (スコア:1)
彼個人は交通を規制するどんな権限も持っていないし、通る車のドライバーが「誘導に従う」という規則を承知しているワケでもない。
でも、もし誘導員の指示を無視して事故を起こしたら「何であんなヤツの言うことを聞かなきゃいけない。法律のドコに書いてある」なんて言っても通用しない、ということですね。
_ to boldly go where no man has gone before!
社会一般常識だと、箱に入ってるソフトは「買うもの (スコア:1, 興味深い)
ライセンスかわすなど常識外です。
# 売買契約・・・・?
Re:社会一般常識に照らして従うべき規則 (スコア:1)
>でも、もし誘導員の指示を無視して事故を起こしたら
誘導員の指示に従って、でも事故になってしまった場合、運転者の責任は問われない...ということはありません。
運転者はまわりの状況(“誘導員の指示”も含みます)を自ら判断して自分の責任で運転する必要がありますので。
元の話題に戻すと「社会一般常識」ですませられるのは、お互いに同じ「社会一般常識」を持ち合わせている場合に
限られる、ということですかね。
Re:社会一般常識だと、箱に入ってるソフトは「買うも (スコア:0)
「同意する」ボタンを押して「読んでない」は通用しませんよ。
Re:社会一般常識だと、箱に入ってるソフトは「買うも (スコア:0)
>「同意する」ボタンを押して「読んでない」は通用しませんよ。
読み飛ばして同意できるのはダメだそうで。
本当に読ませたければ、目の前で朗読して、説明して、相