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ものは「買う」のですが、ソフトウェアは「ライセンスされる」のです。
でも「パッケージは他人から入手するからライセンスだけ売ってくれ」と言ってもふつう無理でしょ。 これが抱き合わせ商法にならないのは、パッケージという物と不可分であると見なされている証拠では?
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
リバースエンジニアリング禁止について(オフトピ気味 (スコア:3, 興味深い)
通常プロプライエタリなソフトってこの禁止条項あると思うんですけど、これってどれくらい効力?(根拠とか判例とか)あるんでしょうか?
ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気味 (スコア:1)
普通の製品として考えた場合、所有者は分解して中を見ようが、自分で修理したり改造して使おうが自由なわけです。
ただしケースを開けた時点で、製品提供者による保証義務が無くなり、故障しても保証期間の修理が有料になったり、修理自体を拒否することもできるわけでしょ
--- どちらなりとご自由に --- --
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:0)
ものは「買う」のですが、ソフトウェアは「ライセンスされる」のです。
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:0)
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:1)
あれは、パッケージの数≠ライセンスの数だし、追加ライセンスに至っては、パッケージはもうあるからライセンスだけ売ってくれってことですから。
あとダウンロード販売の場合は、そもそもパッケージやメディアという物すら存在せず、販売システムにもよりますが、ソフト本体は別ルートから手に入れて、ライセンス(解除キー)だけ買ってソフトを使うこともできる物があるし。(もちろん合法的に)