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発明の対価、最高裁のお墨付きに」記事へのコメント

  • by hix (3507) on 2003年04月22日 17時06分 (#303116) 日記
    「社内規定を上回る額を払え」ということは、社内規定が不当だっちうことなのかな?と推測することができるものの、判決では触れられたのでしょうか?
    それとも「社内規定そのものは不当じゃないけど、会社は発明者に払え」という判決なのでしょうか?

    いずれにせよこの判決は、
    • 今現在において有効な、
    • 両者合意の元の、
    • 規定の取り決めを、
    • 反故にできる
    ってことですから、上の何かが間違っている(または間違っていた)ということなのでしょうね。
    • by Fortune (6210) on 2003年04月22日 17時38分 (#303147) 日記
      > 「社内規定を上回る額を払え」ということは、社内規定が不当だっちうことなのかな?

      その通りです。判決文にも
      しかし,いまだ職務発明がされておらず,承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に,あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって,上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても,これが許容されていると解することはできない。
      とあるので、特許報酬の金額を制限するような社内規定は、特許法の趣旨にそぐわないから無効ってことのようです。
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    • by futo (10691) on 2003年04月22日 17時42分 (#303150) 日記
      結果的には、社内規定が不当だったと言う事なのでしょう。

      判決を見ると、社内規定では、ライセンスした場合、ライセンス開始から2年間に限り、報償を与えるとなっていた様です。
      しかし、当然、会社へのライセンス収入は、2年を経過した後にも発生しており、その分の「相当の対価」は支払われていないと言う判断のようです。

      2年間に限り、と規定してしまっていた点が、特許法からすると不当だったと言う事なのだと思います。
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      • by hix (3507) on 2003年04月22日 19時01分 (#303210) 日記
        フォローありがとうございます。

        会社側が当初支払っていたのは会社が支払いの手続きを行った間の対価の見積もり額であって、時系列を将来まで伸ばした時に発生する実際の対価とは著しい違いがあるから規定が無効。ということですかね?

        こうなると、今回のオリンパスのように支払いの期間を限定していたり、一括で(会社側の見積もり若しくは金額を一律に)○○円と規定していたりする会社は、規定の見直しが必要になってくると思われますが、会社側の心情としては変えたくないでしょうな。とはいえ、そこら辺りをきちんと(線引き)しておかないと、訴訟で結局より高額に支払わなければならない可能性もありますね(裁判そのもので色々なリソースを消費することもありますし)。
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        • なんで2年間に区切ってるのか、定かでは無いですけど、
          ライセンス料は、少なくとも、訴訟の起きた平成7年までは継続して会社に入ってきているみたいですので、ライセンスの始まった平成2年から2年間経過した後の分、平成4年から平成7年までの3年間くらいの分は少なくとも、対価を支払ってないという判断なんでしょうね。
          最大100万円までと区切っているのも、特許法的には、相当の対価とは言えないんだと思います。
          だから、その点でも、この場合の社内規定からの対価の支払いは、無効なんでしょう。

          >規定の見直しが必要になってくると思われますが

          まさしくその通りなんじゃないでしょうか。
          期間や金額面で上限を設けている社内規定は、今回の最高裁判決からは、見直さない限り、訴えられたら負けなんじゃ無いかと思います。
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    • 「勤務規則に対価条項があっても、相当の対価に満たないときは、社員は不足額の支払いを求めることができる」
      そうです。
    • 今回の判例は 別のとこにあるとしても

      > 両者合意の元の、

      これは 怪しいんじゃないかな。
      会社と社員は 決して対等ではないんで、両者の間の合意ってのが
      往々にして 会社からの強制と同義だったりしますから。

      そういう意味合いからは 催眠商法や カルトでマルチな訪問販売での契約と変わりがないので、クーリングオフと同様に
      • >> 両者合意の元の、

        >これは 怪しいんじゃないかな。
        >会社と社員は 決して対等ではないんで、両者の間の合意ってのが
        >往々にして 会社からの強制と同義だったりしますから。

        確かにおっしゃる通りではありますが、少なくともタテマエ上はそうなっては居るので、あえてコレを書いてみました。
        # ぶっちゃけた話、例えば、規定に同意しなきゃ折角採用試験に受かっても入社できないわけで、
        # そういう重要なことと引き換えでは、細かいことは目を瞑りますし。

        しかし、「一方に対して強制的な契約であるので無効」という理由が常に通るか(またはその理由を行使する機会が発生するか)という点において、シビアに考える必要が出てきたような気もします。
        今ほど会社経営が厳しくなく労使の関係が良好だった頃に比べて、今は労働者への支払いも色々な理由から渋りがちになっているのではないでしょうか?(給与を削ってみたり、必要な手当てを削ってみたり、会社に著しい貢献をしても褒美を削って駄賃で我慢させてみたり)
        なので、さほど重要とも思えず見過ごした規定項目が、規定を提示される側にとって思いがけず不利な形で適用される事態が今後増えるんじゃないかな?と
        また、今回は会社規定が現行法に反するということから会社側に支払いを命ずる判決が出ましたが、場合によっては「(解釈の仕方によっては)会社規定が何ら問題ない」というような判決が出る事例も発生するかも知れません。「同意してんだから後からグダグダ言うなや!!」ということで、泣き寝入りするハメになってしまいます。

        何かコトを起こすにあたっては、自分が縛られている規定を適応した場合に自分が不利になるかどうかを判断し、もしそうであれば規定を変えさせたり、その規定の範囲外(退社するとか)でコトを起こすといった、「自分の行動に対して希望する結果と規定とのミスマッチ」を解消する行動が必要になってくるのかも知れません。
        とはいえ、特許の取得などなら割と結果が予測できますが、日々の業務全てにおいて、前述のミスマッチが生じるかどうかなんて判断しにくいですがね。

        >こんな 社員イヂメに懲罰的賠償金を課したり、同じような被害をこうむってる技術系社員を対象にしたクラスアクションみたいなコト
        >できないんですかねぇ。

        これ、結局「会社を辞める」ということが、昔に比べて選択肢としての割合が高いのかな?と思うのですよ。月並みな言い方をすれば終身雇用制度は崩壊していますし。前述した通り、経営が苦しい会社には、労働者にとって理不尽な形で賃金を搾取しかねない理由がありますから。
        親コメント

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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