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しかし,いまだ職務発明がされておらず,承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に,あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって,上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても,これが許容されていると解することはできない。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
社内規定そのものは? (スコア:1)
それとも「社内規定そのものは不当じゃないけど、会社は発明者に払え」という判決なのでしょうか?
いずれにせよこの
Re:社内規定そのものは? (スコア:3, 興味深い)
その通りです。判決文にもとあるので、特許報酬の金額を制限するような社内規定は、特許法の趣旨にそぐわないから無効ってことのようです。