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発明の対価、最高裁のお墨付きに」記事へのコメント

  • 「社内規定を上回る額を払え」ということは、社内規定が不当だっちうことなのかな?と推測することができるものの、判決では触れられたのでしょうか?
    それとも「社内規定そのものは不当じゃないけど、会社は発明者に払え」という判決なのでしょうか?

    いずれにせよこの
    • by Fortune (6210) on 2003年04月22日 17時38分 (#303147) 日記
      > 「社内規定を上回る額を払え」ということは、社内規定が不当だっちうことなのかな?

      その通りです。判決文にも
      しかし,いまだ職務発明がされておらず,承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に,あらかじめ対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって,上述した同条の趣旨及び規定内容に照らしても,これが許容されていると解することはできない。
      とあるので、特許報酬の金額を制限するような社内規定は、特許法の趣旨にそぐわないから無効ってことのようです。
      親コメント

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