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発明の対価、最高裁のお墨付きに」記事へのコメント

  • 「社内規定を上回る額を払え」ということは、社内規定が不当だっちうことなのかな?と推測することができるものの、判決では触れられたのでしょうか?
    それとも「社内規定そのものは不当じゃないけど、会社は発明者に払え」という判決なのでしょうか?

    いずれにせよこの
    • 結果的には、社内規定が不当だったと言う事なのでしょう。

      判決を見ると、社内規定では、ライセンスした場合、ライセンス開始から2年間に限り、報償を与えるとなっていた様です。
      しかし、当然、会社へのライセンス収入は、2年を経過
      • by hix (3507) on 2003年04月22日 19時01分 (#303210) 日記
        フォローありがとうございます。

        会社側が当初支払っていたのは会社が支払いの手続きを行った間の対価の見積もり額であって、時系列を将来まで伸ばした時に発生する実際の対価とは著しい違いがあるから規定が無効。ということですかね?

        こうなると、今回のオリンパスのように支払いの期間を限定していたり、一括で(会社側の見積もり若しくは金額を一律に)○○円と規定していたりする会社は、規定の見直しが必要になってくると思われますが、会社側の心情としては変えたくないでしょうな。とはいえ、そこら辺りをきちんと(線引き)しておかないと、訴訟で結局より高額に支払わなければならない可能性もありますね(裁判そのもので色々なリソースを消費することもありますし)。
        親コメント
        • なんで2年間に区切ってるのか、定かでは無いですけど、
          ライセンス料は、少なくとも、訴訟の起きた平成7年までは継続して会社に入ってきているみたいですので、ライセンスの始まった平成2年から2年間経過した後の分、平成4年から平成7年までの3年間くらいの分は少なくとも、対価を支払ってないという判断なんでしょうね。
          最大100万円までと区切っているのも、特許法的には、相当の対価とは言えないんだと思います。
          だから、その点でも、この場合の社内規定からの対価の支払いは、無効なんでしょう。

          >規定の見直しが必要になってくると思われますが

          まさしくその通りなんじゃないでしょうか。
          期間や金額面で上限を設けている社内規定は、今回の最高裁判決からは、見直さない限り、訴えられたら負けなんじゃ無いかと思います。
          親コメント

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