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誰も指摘してないような気がするので…・データ専用SIMを売った業者・IP電話サービスを提供してる業者法的に本人確認の義務がかかるのはどっち?
#クレジットカード情報程度でいいのなら、いまでもどっちの業者でも取得してるとは思うが…。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年四月十五日法律第三十一号) [e-gov.go.jp]
(定義)第二条 この法律において「携帯音声通信」とは、携帯して使用するために開設する無線局(第四項において「無線局」という。)と、当該無線局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局との間で行われる無線通信のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。2 この法律において「携帯音声通信役務」とは、電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務(以下「電気通信役務」という。)のうち携帯音声通信に係るものであって、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものをいう。(3、4項省略)5 この法律において「通話可能端末設備」とは、携帯音声通信端末設備であって携帯音声通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備(電気通信事業法第九条第一号 に規定する電気通信回線設備をいう。)に接続され通話が可能なものをいう。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年十二月二十六日総務省令第百六十七号) [e-gov.go.jp]
(携帯音声通信役務)第二条 法第二条第二項 の総務省令で定める電気通信役務は、携帯電話端末又はPHS端末と接続される電気通信事業法施行規則 (昭和六十年郵政省令第二十五号)第三条第一項第一号 に規定する端末系伝送路設備により提供される電気通信役務であって、その提供を受けようとする者と電気通信事業者(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)との間の契約に基づき提供されるものをいう。(後略)
これらの条文からは、データ専用SIMの提供、IP電話サービスの提供共に単独では本人確認の義務は掛からないはず。報道の文章から読み解くというか想像になってしまうけど、IP電話契約&アプリインストールをした状態のデータ通信SIM入り端末を「通話可能端末設備」と見なした判決なのかなと思う。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
で、どっちに義務がかかるの? (スコア:0)
誰も指摘してないような気がするので…
・データ専用SIMを売った業者
・IP電話サービスを提供してる業者
法的に本人確認の義務がかかるのはどっち?
#クレジットカード情報程度でいいのなら、いまでもどっちの業者でも取得してるとは思うが…。
Re:で、どっちに義務がかかるの? (スコア:2, 興味深い)
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年四月十五日法律第三十一号) [e-gov.go.jp]
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年十二月二十六日総務省令第百六十七号) [e-gov.go.jp]
これらの条文からは、データ専用SIMの提供、IP電話サービスの提供共に単独では本人確認の義務は掛からないはず。
報道の文章から読み解くというか想像になってしまうけど、IP電話契約&アプリインストールをした状態のデータ通信SIM入り端末を「通話可能端末設備」と見なした判決なのかなと思う。