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発明の対価、最高裁のお墨付きに」記事へのコメント

  • 「社内規定を上回る額を払え」ということは、社内規定が不当だっちうことなのかな?と推測することができるものの、判決では触れられたのでしょうか?
    それとも「社内規定そのものは不当じゃないけど、会社は発明者に払え」という判決なのでしょうか?

    いずれにせよこの
    • 今回の判例は 別のとこにあるとしても

      > 両者合意の元の、

      これは 怪しいんじゃないかな。
      会社と社員は 決して対等ではないんで、両者の間の合意ってのが
      往々にして 会社からの強制と同義だったりしますから。

      そういう意味合いからは 催眠商法や カルトでマルチな訪問販売での契約と変わりがないので、クーリングオフと同様に
      • >> 両者合意の元の、

        >これは 怪しいんじゃないかな。
        >会社と社員は 決して対等ではないんで、両者の間の合意ってのが
        >往々にして 会社からの強制と同義だったりしますから。

        確かにおっしゃる通りではありますが、少なくともタテマエ上はそうなっては居るので、あえてコレを書いてみました。
        # ぶっちゃけた話、例えば、規定に同意しなきゃ折角採用試験に受かっても入社できないわけで、
        # そういう重要なことと引き換えでは、細かいことは目を瞑りますし。

        しかし、「一方に対して強制的な契約であるので無効」という理由が常に通るか(またはその理由を行使する機会が発生するか)という点において、シビアに考える必要が出てきたような気もします。
        今ほど会社経営が厳しくなく労使の関係が良好だった頃に比べて、今は労働者への支払いも色々な理由から渋りがちになっているのではないでしょうか?(給与を削ってみたり、必要な手当てを削ってみたり、会社に著しい貢献をしても褒美を削って駄賃で我慢させてみたり)
        なので、さほど重要とも思えず見過ごした規定項目が、規定を提示される側にとって思いがけず不利な形で適用される事態が今後増えるんじゃないかな?と
        また、今回は会社規定が現行法に反するということから会社側に支払いを命ずる判決が出ましたが、場合によっては「(解釈の仕方によっては)会社規定が何ら問題ない」というような判決が出る事例も発生するかも知れません。「同意してんだから後からグダグダ言うなや!!」ということで、泣き寝入りするハメになってしまいます。

        何かコトを起こすにあたっては、自分が縛られている規定を適応した場合に自分が不利になるかどうかを判断し、もしそうであれば規定を変えさせたり、その規定の範囲外(退社するとか)でコトを起こすといった、「自分の行動に対して希望する結果と規定とのミスマッチ」を解消する行動が必要になってくるのかも知れません。
        とはいえ、特許の取得などなら割と結果が予測できますが、日々の業務全てにおいて、前述のミスマッチが生じるかどうかなんて判断しにくいですがね。

        >こんな 社員イヂメに懲罰的賠償金を課したり、同じような被害をこうむってる技術系社員を対象にしたクラスアクションみたいなコト
        >できないんですかねぇ。

        これ、結局「会社を辞める」ということが、昔に比べて選択肢としての割合が高いのかな?と思うのですよ。月並みな言い方をすれば終身雇用制度は崩壊していますし。前述した通り、経営が苦しい会社には、労働者にとって理不尽な形で賃金を搾取しかねない理由がありますから。
        親コメント

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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