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特許法35条3項 従業者等は,職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を承継させたときは,相当の対価の支払を受ける権利を有すること
とあるので、まさに今回の判決で触れられた所かと。 > 今回の場合だと、下手すると成功しなかったのかもしれませんし、 > その場合でも給与は支払われて
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
微妙 (スコア:2, 興味深い)
雇用している社員の発明に対する対価として給与や規定の特別報酬・ボーナス等を支払っているわけであり、安い!といわれまして困りますな。
逆に、会社が損失を出したら社員に対して、働きが悪いから利益が減少したのだから、過去に支払ったボーナスを返却してください!とは死んでも言えませんし。
しかし、会社とは何なのか?といった事を労使共に考え直す切欠にはなる判決ではありました。
社
Re:微妙 (スコア:2, すばらしい洞察)
> 働きが悪いから利益が減少したのだから、
> 過去に支払ったボーナスを返却してください!
> とは死んでも言えませんし。
そりゃそうだ。
過去に支払ったボーナスは、過去の働きに対するモノ。
過去にも働きが悪かったならばボーナスを払った時の評価が間違っていたのだし、
今現在働きが悪いのならば今度のボーナスで相応の評価をすればよろしい。
Re:微妙 (スコア:0)
となれば、社員として開発した発明は会社のものであり
報酬が安いからといって意義を争うことはタブーなのでは?
それまでの給与が安いなら会社を辞めればよいわけですし、
成功報酬はあくまで会社からの「ボーナス」ですよね。
今回の場合だと、下手すると成功しなかったのかもしれませんし、
その場合でも給与は支払われているわけですし難しいですよね。
> お宅の会社の社員が今現在働きが悪いのだとすれば、
あ、うちは損失はありません、ボーナスも給与も安いかもしれませんが、社員の方々にはとても頑張って頂いております。
Re:微妙 (スコア:1)
> 報酬が安いからといって意義を争うことはタブーなのでは?
この考えは特許法の趣旨に反してますね。
とあるので、まさに今回の判決で触れられた所かと。
> 今回の場合だと、下手すると成功しなかったのかもしれませんし、
> その場合でも給与は支払われて
Re:微妙 (スコア:1)
「その特許を立案した人」って、開発の着手を決めた人?それって開発者じゃなく大抵は経営者だよね。開発部門のトップの場合もあるだろうけど。労働者の場合はほとんど無いのでは?
それと損失の計算って難しいよ。
物が売れたり売れなかったりした原因が、営業にあるのか、開発力にあるのか、製造力にあるのか、小売店の力とかが絡み合ってて、金額出しても本当に正しい数字なのかは分からない。
開発部門が独立採算でやっていたとしても、携わった人や過去の知識の蓄積、先輩などからのアドバイスなど色々あるよね。
ライバルメーカーより良い製品を安い価格で提供出来る技術を開発しても、糞な営業力が原因で売れなく赤字になったとしたら、営業の連中は「開発費が原因で営業費用の予算が取れなかった。開発部門が原因」とか「ライバルより劣る技術だった」とか言うだろう。
簡単に原因が解かれば誰も苦労しないよね。