アカウント名:
パスワード:
著作権法第十条第二項 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
Re:ネットの場合は? (スコア:2)
ついでに、同法第一三条で「憲法その他の法令」は著作権の目的とならないと定められていますので、上記のように法律の条文を利用するのは自由です。