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要約の無断配信は違法?」記事へのコメント

  • 条文を付けときましょう。
    著作権法第十条第二項
    事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。
    ついでに、同法第一三条で「憲法その他の法令」は著作権の目的とならないと定められていますので、上記のように法律の条文を利用するのは自由です。

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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