アカウント名:
パスワード:
前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
名前だけなら2歳児でも言えるし (スコア:2, すばらしい洞察)
「お名前を言って、おててを振ろうね」って言えば子供でもできますよ
せめて公約とそれを実現する為のプランを述べて欲しい・・・
それとも、これって選挙戦術に非常に有効な方法として確立されているんでしょうか?
Re:名前だけなら2歳児でも言えるし (スコア:5, 参考になる)
によって、動いている選挙カー(第141条)の上での演説が禁じられ
ているんです。
その上で、同条ただし書で「連呼行為(第140条の2第1項)」が許可
されているため、馬鹿みたいに名前だけ連呼してるわけです。
ちなみに連呼行為は第
Re:名前だけなら2歳児でも言えるし (スコア:1, 参考になる)
前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
職場の隣に病院があるので選挙違反で通報し(略
Re:名前だけなら2歳児でも言えるし (スコア:0)
ちっ、、事実関係だけを見れば新人を抱えたり修羅場な現場は(以下略
Re:名前だけなら2歳児でも言えるし (スコア:0)
#煽りっぽいのでAC