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> 「パートナーの両者と第三者の証人による署名が記載された会社指定の書類」があると、結婚していない異性のパートナーも配偶者扱いになるんだろうか。それとも、会社指定の書類は同性でないとダメなんだろうか。
内縁の関係が認められたら、配偶者として認められるのでは。とはいえ、同性パートナーの証明書をもらえる要件が、婚姻より低リスクであったり、内縁関係の認定より緩やかなら両性の婚姻よりも有利な制度と言える気がする。元コメが言いたいのはそういう事じゃないだろうか。
なお条例である渋谷区の場合だとお互いの任意後見契約の公正証書と両者の関係と共同生活に関する合意契約の公正証書を作成する必要があるけどそのリスクがどの程度なのかよくわからない。金銭はそこそこ必要だけど。世田谷区は条例ではなく公正証書も不要。仮に世田谷区みたいな認定要件の低い所で認められた同性パートナー関係を婚姻と同等に扱う機関が増えればそのうち問題になるんじゃないだろうか。そのとき、同性パートナーの認定基準を両性の婚姻関係に倣って厳しくするか、婚姻より緩やかな同性・異性パートナー認定証を発行するか、同性婚ができるように法改正するか。
> 婚姻より低リスクであったり、...> そのリスクがどの程度なのかよくわからない。
そもそも比較の基準となる婚姻のリスクがよくわからないのでは。
法的な事でしょう。詳しいことは経験が無いので知りませんが、婚姻関係ってのはかなり厳しい民法上の掟があったかと。
不貞の禁止とか、家計の共有とか、子育てに相続とか。色々と義務がありますよ。関係は自然消滅しないからきちんと行政手続きしないといけないし。
婚姻することにより様々な行政上・民法上のメリットが得られますが、同様にリスクもあります。リスクの内容は法律や判例で決められてるので分かってます。同じ事を、同性婚や事実婚でどこまで適用するのか、ってことですね。
事実婚なら判例がけっこうあるから、それを元に同性婚にまで広げた法律作るのがいいかも。
そういえば楽天の本社は世田谷区ですな
内縁関係の夫婦は普通に認められると思いますが。ていうか、婚姻届を提出・受理された夫婦じゃないと認められないとすると、そもそも外国の法律による婚姻関係にある夫婦(国際結婚、夫婦で来日など)がダメになっちゃいますよ。
婚姻届を提出・受理された夫婦じゃないと認められないとすると、そもそも外国の法律による婚姻関係にある夫婦(国際結婚、夫婦で来日など)がダメになっちゃいますよ。
外国の形式で結婚した場合は夫婦と認めるが、内縁関係や事実婚は認めない、という区分けは十分に可能ですよ。海外で結婚したカップルの結婚を日本法のもとでも有効と認める基準として、法の適用に関する通則法24条以下がすでにあるので、その定めを準用してもいいですし。もちろん、内縁や事実婚のカップルを夫婦扱いすることも可能ですが。
そんな発想がどこから出てくるものだと 認められるわけがない
異性のパートナーって言っちゃうと難しく感じるけど、ごく普通の事実婚のことですよね。
プレスを読んだ感じだと同性であることが条件に入ってそうですね。
むしろ、「認められるわけがない」という発想がわからない。会社に損害が生じるのでなければ、かまわないのだろうと想像します。
夫婦別姓にしたくて公の書類を提出する機会があるたびに書類上の離婚と結婚を繰り返してる人だっているのだし。
つまり、あまり考えることなく、「配偶者に対する保護」の機能の一部を企業が担っていたことのツケをどうとるのか?という問題ではなかろうか?と。
過去確かに、専業主婦の存在を前提に、日本、ひいては世界全体に従業員を将棋の駒のように配置できた、というメリットは過去あったわけですが。その引き換えといて、「終身雇用の保証(カッコ付きですが)」だとか、「配偶者や家族に対する配慮」という機能をある程度企業が引き受けなければいけなかったわけです。社会に余裕がなくなって、その機能もないがしろにされつつある現状ではありますが。
そんな中、今後どうするべきなのか?
それが認められないとすると、異性の方が条件が厳しくなったりしないかな。
以前居た会社では社宅に入れるかどうかに関しては籍入ってなくてもOKです、という説明がありました。控除は税金のお話ですから籍入ってないと無理でしょうね。社内の決まり事に関しては籍が入っていなくても事実婚状態であればOKという所は多いと思います。
異性のパートナーで配偶者ってそれ夫婦、既にサポート済みです。結婚出来ない(公的に認められない)同性カップルも、夫婦と同等のサービスと福利厚生が受けられるって話でしょ。
同性のパートナーが実は婚姻していて、その配偶者が離婚に応じない場合もパートナーを配偶者扱いにしてくれますか?
DVがらみで逃げてるとかさ。
オトナになると難しい話が多いですね。
ややこしい事情がある場合は、そっちで解決してから話を持ってこいで終わりじゃないですかね。
パートナーか。一夫多妻(一妻多夫)とか乱交とかはダメぴょん?差別反対!!
>一夫多妻(一妻多夫)とか乱交とかはダメぴょん?
外国の法律にもとづき外国で結婚したケースを認める(来日して働く)のなら、イスラム法に基づく一夫多妻は認められるはず。
「外国の法律にもとづき外国で結婚したケースを認める」が「一夫多妻など、日本の公序良俗に反するような形態の結婚の場合は除く」という処理は可能ですし、日本国もそういう処理をしています。
「外国の法律にもとづき外国で結婚したケースを認める」が「同性婚は除く」という処理は普通ですし、日本国もそういう処理をしてます(ただし、外国の大使の同性配偶者はさらに例外扱いしたり)。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
異性のパートナー (スコア:0)
> 「パートナーの両者と第三者の証人による署名が記載された会社指定の書類」
があると、結婚していない異性のパートナーも配偶者扱いになるんだろうか。
それとも、会社指定の書類は同性でないとダメなんだろうか。
Re:異性のパートナー (スコア:4, 興味深い)
内縁の関係が認められたら、配偶者として認められるのでは。
とはいえ、同性パートナーの証明書をもらえる要件が、
婚姻より低リスクであったり、内縁関係の認定より緩やかなら
両性の婚姻よりも有利な制度と言える気がする。
元コメが言いたいのはそういう事じゃないだろうか。
なお条例である渋谷区の場合だとお互いの任意後見契約の公正証書と
両者の関係と共同生活に関する合意契約の公正証書を作成する必要があるけど
そのリスクがどの程度なのかよくわからない。金銭はそこそこ必要だけど。
世田谷区は条例ではなく公正証書も不要。
仮に世田谷区みたいな認定要件の低い所で認められた同性パートナー関係を
婚姻と同等に扱う機関が増えればそのうち問題になるんじゃないだろうか。
そのとき、同性パートナーの認定基準を両性の婚姻関係に倣って厳しくするか、
婚姻より緩やかな同性・異性パートナー認定証を発行するか、
同性婚ができるように法改正するか。
Re: (スコア:0)
> 婚姻より低リスクであったり、
...
> そのリスクがどの程度なのかよくわからない。
そもそも比較の基準となる婚姻のリスクがよくわからないのでは。
Re: (スコア:0)
法的な事でしょう。
詳しいことは経験が無いので知りませんが、婚姻関係ってのはかなり厳しい民法上の掟があったかと。
不貞の禁止とか、家計の共有とか、子育てに相続とか。
色々と義務がありますよ。
関係は自然消滅しないからきちんと行政手続きしないといけないし。
婚姻することにより様々な行政上・民法上のメリットが得られますが、同様にリスクもあります。
リスクの内容は法律や判例で決められてるので分かってます。
同じ事を、同性婚や事実婚でどこまで適用するのか、ってことですね。
事実婚なら判例がけっこうあるから、それを元に同性婚にまで広げた法律作るのがいいかも。
Re: (スコア:0)
そういえば楽天の本社は世田谷区ですな
Re:異性のパートナー (スコア:1)
内縁関係の夫婦は普通に認められると思いますが。
ていうか、婚姻届を提出・受理された夫婦じゃないと認められないとすると、そもそも外国の法律による婚姻関係にある夫婦(国際結婚、夫婦で来日など)がダメになっちゃいますよ。
Re: (スコア:0)
外国の形式で結婚した場合は夫婦と認めるが、内縁関係や事実婚は認めない、という区分けは十分に可能ですよ。海外で結婚したカップルの結婚を日本法のもとでも有効と認める基準として、法の適用に関する通則法24条以下がすでにあるので、その定めを準用してもいいですし。もちろん、内縁や事実婚のカップルを夫婦扱いすることも可能ですが。
Re: (スコア:0)
そんな発想がどこから出てくるものだと 認められるわけがない
Re: (スコア:0)
異性のパートナーって言っちゃうと難しく感じるけど、ごく普通の事実婚のことですよね。
Re: (スコア:0)
プレスを読んだ感じだと同性であることが条件に入ってそうですね。
Re: (スコア:0)
むしろ、「認められるわけがない」という発想がわからない。
会社に損害が生じるのでなければ、かまわないのだろうと想像します。
夫婦別姓にしたくて公の書類を提出する機会があるたびに書類上の離婚と結婚を繰り返してる人だっているのだし。
Re: (スコア:0)
つまり、あまり考えることなく、「配偶者に対する保護」の機能の一部を企業が担っていたことのツケをどうとるのか?という問題ではなかろうか?と。
過去確かに、専業主婦の存在を前提に、日本、ひいては世界全体に従業員を将棋の駒のように配置できた、というメリットは過去あったわけですが。
その引き換えといて、「終身雇用の保証(カッコ付きですが)」だとか、「配偶者や家族に対する配慮」という機能をある程度企業が引き受けなければいけなかったわけです。
社会に余裕がなくなって、その機能もないがしろにされつつある現状ではありますが。
そんな中、今後どうするべきなのか?
Re: (スコア:0)
それが認められないとすると、異性の方が条件が厳しくなったりしないかな。
Re: (スコア:0)
以前居た会社では社宅に入れるかどうかに関しては籍入ってなくてもOKです、という説明がありました。
控除は税金のお話ですから籍入ってないと無理でしょうね。
社内の決まり事に関しては籍が入っていなくても事実婚状態であればOKという所は多いと思います。
Re: (スコア:0)
異性のパートナーで配偶者ってそれ夫婦、既にサポート済みです。
結婚出来ない(公的に認められない)同性カップルも、夫婦と同等のサービスと福利厚生が受けられるって話でしょ。
Re: (スコア:0)
同性のパートナーが実は婚姻していて、
その配偶者が離婚に応じない場合も
パートナーを配偶者扱いにしてくれますか?
DVがらみで逃げてるとかさ。
オトナになると難しい話が多いですね。
Re: (スコア:0)
ややこしい事情がある場合は、そっちで解決してから話を持ってこいで終わりじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
パートナーか。
一夫多妻(一妻多夫)とか乱交とかはダメぴょん?
差別反対!!
Re:異性のパートナー (スコア:1)
>一夫多妻(一妻多夫)とか乱交とかはダメぴょん?
外国の法律にもとづき外国で結婚したケースを認める(来日して働く)のなら、イスラム法に基づく一夫多妻は認められるはず。
Re:異性のパートナー (スコア:1)
「外国の法律にもとづき外国で結婚したケースを認める」が「一夫多妻など、日本の公序良俗に反するような形態の結婚の場合は除く」という処理は可能ですし、日本国もそういう処理をしています。
「外国の法律にもとづき外国で結婚したケースを認める」が「同性婚は除く」という処理は普通ですし、日本国もそういう処理をしてます(ただし、外国の大使の同性配偶者はさらに例外扱いしたり)。