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現在でも書籍に関する複製権を管理する事業者はいますが、正直まともな商売になってません。 なぜ商売にならないかというと、一番大きな要因は他ならぬ著作権法にあると思われます。
書籍を出版する場合に、一般的に出版社には出版権(著作権法第八十条)という権利を出版契約時に著者と設定します。 出版権は複製や公衆送信といった一般的な著作権管理事業者が管理する権利(いわゆる著作財産権)とは違って義務(第八十一条)が存在します。具体的には「著作物の提供を受けてから六ヶ月以内に出版する」「継続して出版を行う」の二つ。この義務があるために、出版権は第三者である著作権管理事業者に委託することが事実上できません。 義務がある代わりに権利は強力で、例えば音楽であればレコーディングをやり直せば別の出版社が商品化することができますが、出版権はたとえ著者が許諾した場合でも他者による出版を禁止できます。 なので、著者の権利を著作権管理事業者に委託してもほとんど商売ができません。JASRACがどんなに意欲を見せようともこのあたりの事情が変わらない以上まともな商売はできません。
商売にできないから需要も極端に少なくて、規模が大きくできず、規模が小さいせいで手数料がものすごい額になります。例えば、JCOPY [jcopy.or.jp]の場合、1ページあたりの使用料の額は10~35円です。書籍全部じゃないですよ、1ページあたりがこの価格です。 書籍の価格自体が日本は世界的な平均に比べてだいぶ安いので、著作権管理事業者に払う手数料を払うくらいなら、新しいの買ってきた方が安いというのが実情です。
#なんか色々間違ってる気が…
・著作権法上の出版権は、複製権等の保持者が設定するものなので、管理事業者であっても可能・著作権法上の出版権は、独占的ではない・書籍の出版は独占的出版権を設定するが、これは業界の慣例であり、著作権法は関係ない・音楽の別レコーディングが別に売り出せるのは、単にそういう契約だから・JCOPYに管理を委託しているのは著者ではなく出版社
出版に当たっては、出版権以外の二次利用権などに関する契約も交わすのが普通で、現状では出版社が著作権委託管理をしているのに近い状態です。
システムが悪いせいで需要があるのに商売が出来ないとお考えのようですが、そもそも一部の超人気作品を除いて需要あるんですかね?
>著作権法上の出版権は、複製権等の保持者が設定するものなので、管理事業者であっても可能いや、設定できても出版能力を持たない著作権管理事業者はどうしようもないでしょ。出版の義務も果たせなければ、出版能力のある別の誰かに出版権を切り売りすることもできないし。
>JCOPYに管理を委託しているのは著者ではなく出版社それは出版社が出版契約で作家の権利を預かってるだけでしょ。絶版になってしまうと出版契約は破棄されてしまうので、出版社が持ってる全ての法的権利は消滅しますので、手続きが大変面倒なことになります。なので、現状の規模では本当にごく一部の人気作家を除いて、絶版になってしまうと委託管理リストから外されることになるんじゃないかな。
>著作権法上の出版権は、独占的ではない>書籍の出版は独占的出版権を設定するが、これは業界の慣例であり、著作権法は関係ない すみません、これ著作権法の第何条に書いてある話ですか? 著作権法上で設定される権利って基本的に「~を占有する権利」なので、独占権のはずなんですが……。
>システムが悪いせいで需要があるのに商売が出来ないとお考えのようですが、>そもそも一部の超人気作品を除いて需要あるんですかね?今の出版システムが悪いとは思ってません。音楽業界がやってるような権利ビジネスとは相性が悪いですが、少なくとも出版に関しては利点も多い優れたやり方です。でないと本屋に並んでる本の値段は欧米のペーパーバック並みに跳ね上がりますよ。権利体系が変わったら変わったで、頭のいい人がなんかうまいビジネスモデル考えるんじゃないかという気もしますが、そうなるのは現在の書籍流通システムが完全に陳腐化して弊害の方が多くなってからでしょうね。
JASRAC様のことだから法改正で音楽以外の分野にも著作隣接権を導入する気なんじゃね?
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
出版権システムがある限り書籍の著作権委託管理は無理 (スコア:1)
現在でも書籍に関する複製権を管理する事業者はいますが、正直まともな商売になってません。
なぜ商売にならないかというと、一番大きな要因は他ならぬ著作権法にあると思われます。
書籍を出版する場合に、一般的に出版社には出版権(著作権法第八十条)という権利を出版契約時に著者と設定します。
出版権は複製や公衆送信といった一般的な著作権管理事業者が管理する権利(いわゆる著作財産権)とは違って義務(第八十一条)が存在します。具体的には「著作物の提供を受けてから六ヶ月以内に出版する」「継続して出版を行う」の二つ。この義務があるために、出版権は第三者である著作権管理事業者に委託することが事実上できません。
義務がある代わりに権利は強力で、例えば音楽であればレコーディングをやり直せば別の出版社が商品化することができますが、出版権はたとえ著者が許諾した場合でも他者による出版を禁止できます。
なので、著者の権利を著作権管理事業者に委託してもほとんど商売ができません。JASRACがどんなに意欲を見せようともこのあたりの事情が変わらない以上まともな商売はできません。
商売にできないから需要も極端に少なくて、規模が大きくできず、規模が小さいせいで手数料がものすごい額になります。例えば、JCOPY [jcopy.or.jp]の場合、1ページあたりの使用料の額は10~35円です。書籍全部じゃないですよ、1ページあたりがこの価格です。
書籍の価格自体が日本は世界的な平均に比べてだいぶ安いので、著作権管理事業者に払う手数料を払うくらいなら、新しいの買ってきた方が安いというのが実情です。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
#なんか色々間違ってる気が…
・著作権法上の出版権は、複製権等の保持者が設定するものなので、管理事業者であっても可能
・著作権法上の出版権は、独占的ではない
・書籍の出版は独占的出版権を設定するが、これは業界の慣例であり、著作権法は関係ない
・音楽の別レコーディングが別に売り出せるのは、単にそういう契約だから
・JCOPYに管理を委託しているのは著者ではなく出版社
出版に当たっては、出版権以外の二次利用権などに関する契約も交わすのが普通で、
現状では出版社が著作権委託管理をしているのに近い状態です。
システムが悪いせいで需要があるのに商売が出来ないとお考えのようですが、
そもそも一部の超人気作品を除いて需要あるんですかね?
Re:出版権システムがある限り書籍の著作権委託管理は無理 (スコア:1)
>著作権法上の出版権は、複製権等の保持者が設定するものなので、管理事業者であっても可能
いや、設定できても出版能力を持たない著作権管理事業者はどうしようもないでしょ。出版の義務も果たせなければ、出版能力のある別の誰かに出版権を切り売りすることもできないし。
>JCOPYに管理を委託しているのは著者ではなく出版社
それは出版社が出版契約で作家の権利を預かってるだけでしょ。絶版になってしまうと出版契約は破棄されてしまうので、出版社が持ってる全ての法的権利は消滅しますので、手続きが大変面倒なことになります。なので、現状の規模では本当にごく一部の人気作家を除いて、絶版になってしまうと委託管理リストから外されることになるんじゃないかな。
>著作権法上の出版権は、独占的ではない
>書籍の出版は独占的出版権を設定するが、これは業界の慣例であり、著作権法は関係ない
すみません、これ著作権法の第何条に書いてある話ですか?
著作権法上で設定される権利って基本的に「~を占有する権利」なので、独占権のはずなんですが……。
>システムが悪いせいで需要があるのに商売が出来ないとお考えのようですが、
>そもそも一部の超人気作品を除いて需要あるんですかね?
今の出版システムが悪いとは思ってません。音楽業界がやってるような権利ビジネスとは相性が悪いですが、少なくとも出版に関しては利点も多い優れたやり方です。でないと本屋に並んでる本の値段は欧米のペーパーバック並みに跳ね上がりますよ。
権利体系が変わったら変わったで、頭のいい人がなんかうまいビジネスモデル考えるんじゃないかという気もしますが、そうなるのは現在の書籍流通システムが完全に陳腐化して弊害の方が多くなってからでしょうね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
JASRAC様のことだから法改正で音楽以外の分野にも著作隣接権を導入する気なんじゃね?