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アンブッシュ・マーケティングに当たるか否かは、実際の広告内容に応じてケースバイケースで判断されます。現在、具体的な案件がある場合には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に相談されることをお勧めいたします。 「祝!東京決定」NGの恐れのあるオリンピック広告の表現例 [jaro.or.jp] より引用
アンブッシュ・マーケティングに当たるか否かは、実際の広告内容に応じてケースバイケースで判断されます。
現在、具体的な案件がある場合には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に相談されることをお勧めいたします。
「祝!東京決定」NGの恐れのあるオリンピック広告の表現例 [jaro.or.jp] より引用
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、不正競争行為に該当するかどうかを中立的に判断できる機関ではありません。明らかに法律を拡大解釈している偏った機関に思えます。
具体的な案件がある場合には、「東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」ではなく、商標法・不正競争防止法等の標識法を専門としている弁護士に相談すべきでしょう。
どうせ時限立法されるのに現行法を基準の話をしても意味はない。
逆に言えば時限立法が成立していないにもかかわらず現時点、というか三年前の時点でのJAROの発表「既存の法律に触れる恐れがある」は中立でないと私も思う
時限立法が必要なほど(既存の法律では許されてる部分まで)厳しい制限をしたいということで本当に既存の法律でカバーできるなら時限立法は必要なかったはず。(英国やブラジルで商標法等が未整備だったとかならいざ知らず、その場合は時限立法でなく永続的な改定になったはず)
時限立法されるとしたら、施行される前に使用実績を作っとこうというところが乱立するんじゃないですかね。
ていうか3年前の個別の見解をいまさら再炎上されたってJAROも迷惑じゃろに。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
JARO の発表は JOC・IOC 寄りに偏りすぎ (スコア:3)
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、不正競争行為に該当するかどうかを中立的に判断できる機関ではありません。明らかに法律を拡大解釈している偏った機関に思えます。
具体的な案件がある場合には、「東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」ではなく、商標法・不正競争防止法等の標識法を専門としている弁護士に相談すべきでしょう。
Re:JARO の発表は JOC・IOC 寄りに偏りすぎ (スコア:1)
どうせ時限立法されるのに現行法を基準の話をしても意味はない。
Re:JARO の発表は JOC・IOC 寄りに偏りすぎ (スコア:1)
逆に言えば時限立法が成立していないにもかかわらず
現時点、というか三年前の時点でのJAROの発表「既存の法律に触れる恐れがある」は中立でないと私も思う
時限立法が必要なほど(既存の法律では許されてる部分まで)厳しい制限をしたいということで
本当に既存の法律でカバーできるなら時限立法は必要なかったはず。
(英国やブラジルで商標法等が未整備だったとかならいざ知らず、その場合は時限立法でなく永続的な改定になったはず)
Re: (スコア:0)
時限立法されるとしたら、施行される前に使用実績を作っとこうというところが乱立するんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
ていうか3年前の個別の見解をいまさら再炎上されたってJAROも迷惑じゃろに。