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タレコミにもあるようにサービスに対する価格自体はそんなに問題じゃないと思う。かなり広いサポートにiPadとか複数の雑誌の年間購読契約とかまでしてるからね。悪質なのは明らかに不要・過剰と思われるものを言葉巧みに?強引に?売りつけるところ。
じゃあ、Tシャツを買いに行ったらなんやかんやジャケットや靴まで買わされてしまった、とか簡素な葬式で良かったんだけどなんやかんや推められるままオプションつけたら結局高額になった、とか今当たり前に行われている商法との線引をどこでどう切り誰が判断するのか。年齢というのも妥当性に欠けるかと。
現在進行中の大規模な民法改正では
>シャツを買いに行ったらなんやかんやジャケットや靴まで買わされてしまった
これは単純な店頭での販売なら完全に合法。もちろん特定商取引法に抵触するようなやり方を使っていたら駄目だけど。
>簡素な葬式で良かったんだけどなんやかんや推められるままオプションつけたら結局高額になった
これは契約がどうなっているかにもよるが、基本、明確な料金表が用意されていて、説明がされていれば合法。
ただしここで、通常は大規模な社葬などで使われるようなレベルの高額な祭壇を無理に押しつける、宗派などが違う明らかに使わないものをレンタルさせ、実際に使われなかったのに料金を請求する、明らかに不要な量の返礼品を大量に購入させた上で、使わなかった分の返品手数料を暴利で取る、どう見ても不要な量の振る舞い料理を大量に買わせる、といったものは解約が可能。(挙げた話は今でも裁判でやり合って解約された例だけど、消費契約法改正案では明確に解約できるようになる模様)
>パソコン修理に行ったら、違約金がかかる契約を結ばされ、解約料を請求された
これはまず解約が可能。
ポイントは3つ。
約款関係では2つ。まず、「不意打ち条項」は駄目。今回も、きちんと理解させないままに同意させているのでそもそも無効。例えば他で話題になってる、1TBのHDDに4TB分のクラウドサービスを付帯し、小さい文字で「これを購入した場合は自動更新で年額●●●●●円かかります」みたいなのは駄目です。ここの商売は全部そうで、普通に購入するとサポート費が組み込まれているようなんだが、そのサポートに約款を作ってても丸ごと無効。そして有効にするには、その都度提携約款を提示して、同意させる処理が必要になるので、デフォルトでサポート込みなんて商売は、事実上成立しなくなるね。あらかじめ入会時に同意させて会員制にするとか抜け道はあるが。
次が、一方的に相手の利益を害する条項は無効化されます。例えば、契約した後、消費者側から解約ができない条項、解約するには合理性が無い金額の違約金を支払わせる、あるいは違約金の定めがなく「損害を補填する」となっているだけ、といった条項は無効。今回はどう見てもそれなので無効になるね。
その他に、民法の改正案では、消費契約法がさらに強化される見込みで、不適切な勧誘について、明らかに相手に不要なものを契約させる行為も解約の意思がある場合には解約させる方向になると言われている。
ただしいずれも民法。消費者が解約したい、これでは駄目だという意思を上げないと成立せず、勝手に行政が取り締まってくれる話では無いので、そういう違法だが掴まらない状態で営業することは可能かもしれない。
法律上はその通りだけど、道義上どうあるべきか=仮に法改正するとすれば、どこにどういう理由で線を引くべきか、という観点での議論も必要な気もします。特に、消費契約法改正案に触れるならば。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
線引が難しいと思う。 (スコア:1)
タレコミにもあるようにサービスに対する価格自体はそんなに問題じゃないと思う。
かなり広いサポートにiPadとか複数の雑誌の年間購読契約とかまでしてるからね。
悪質なのは明らかに不要・過剰と思われるものを言葉巧みに?強引に?売りつけるところ。
じゃあ、Tシャツを買いに行ったらなんやかんやジャケットや靴まで買わされてしまった、とか
簡素な葬式で良かったんだけどなんやかんや推められるままオプションつけたら結局高額になった、とか
今当たり前に行われている商法との線引をどこでどう切り誰が判断するのか。年齢というのも妥当性に欠けるかと。
Re:線引が難しいと思う。 (スコア:2, 参考になる)
現在進行中の大規模な民法改正では
>シャツを買いに行ったらなんやかんやジャケットや靴まで買わされてしまった
これは単純な店頭での販売なら完全に合法。
もちろん特定商取引法に抵触するようなやり方を使っていたら駄目だけど。
>簡素な葬式で良かったんだけどなんやかんや推められるままオプションつけたら結局高額になった
これは契約がどうなっているかにもよるが、基本、明確な料金表が用意されていて、説明がされていれば合法。
ただしここで、通常は大規模な社葬などで使われるようなレベルの高額な祭壇を無理に押しつける、宗派などが違う明らかに使わないものをレンタルさせ、実際に使われなかったのに料金を請求する、明らかに不要な量の返礼品を大量に購入させた上で、使わなかった分の返品手数料を暴利で取る、どう見ても不要な量の振る舞い料理を大量に買わせる、といったものは解約が可能。
(挙げた話は今でも裁判でやり合って解約された例だけど、消費契約法改正案では明確に解約できるようになる模様)
>パソコン修理に行ったら、違約金がかかる契約を結ばされ、解約料を請求された
これはまず解約が可能。
ポイントは3つ。
約款関係では2つ。
まず、「不意打ち条項」は駄目。
今回も、きちんと理解させないままに同意させているのでそもそも無効。
例えば他で話題になってる、1TBのHDDに4TB分のクラウドサービスを付帯し、小さい文字で「これを購入した場合は自動更新で年額●●●●●円かかります」みたいなのは駄目です。
ここの商売は全部そうで、普通に購入するとサポート費が組み込まれているようなんだが、そのサポートに約款を作ってても丸ごと無効。そして有効にするには、その都度提携約款を提示して、同意させる処理が必要になるので、デフォルトでサポート込みなんて商売は、事実上成立しなくなるね。あらかじめ入会時に同意させて会員制にするとか抜け道はあるが。
次が、一方的に相手の利益を害する条項は無効化されます。
例えば、契約した後、消費者側から解約ができない条項、解約するには合理性が無い金額の違約金を支払わせる、あるいは違約金の定めがなく「損害を補填する」となっているだけ、といった条項は無効。今回はどう見てもそれなので無効になるね。
その他に、民法の改正案では、消費契約法がさらに強化される見込みで、不適切な勧誘について、明らかに相手に不要なものを契約させる行為も解約の意思がある場合には解約させる方向になると言われている。
ただしいずれも民法。消費者が解約したい、これでは駄目だという意思を上げないと成立せず、勝手に行政が取り締まってくれる話では無いので、そういう違法だが掴まらない状態で営業することは可能かもしれない。
Re: (スコア:0)
法律上はその通りだけど、道義上どうあるべきか=仮に法改正するとすれば、どこにどういう理由で線を引くべきか、という観点での議論も必要な気もします。
特に、消費契約法改正案に触れるならば。