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修正すべき内容はここだけじゃなくて、違約金の算出根拠がだめ。
消費契約法、
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分。
とある。違反すると解除で、PCデポの契約はほとんどがこれに該当する。解説はこちらhttp://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/pdf/002_04_00.pdf [meti.go.jp]簡単に言うと、契約した時点で支出してしまった部分しか損害賠償にならず、支出を免れた部分には賠償責任には算入されません。
例えば、PCデポがこの契約を履行するために特別に人を雇った事実があるなら、その人件費は損害賠償になりますが、この手の契約のほとんどは毎月の予算計画の中で雇用しているので、この契約がなくなった事による損失は一般に認められない。(平均的な損害としているところがポイント)またサポートのためのシステムなども同様。というか、違約金という仕組みは、サービス商品ではほとんど認められにくい。
また、PCデポがサポート契約を履行するために、将来払ったかも知れない経費、例えば電気料金とか、交通費とか、そういったものは契約を破棄した時点ではまだ払っておらず、PCデポはこれからその分支出を止めることができるので、違約金の対象にはならない。すでに払ってしまった分は対象になる。(だから多くのサービスでは月の途中での解約はみとめない、と言う事が合理的に行われていて認められている)
また、当然ながら逸失利益も認められない。だから、1万5千円の契約をさせていても、平均の粗利が出ているはずで、それを除いた金額が最大に損害賠償請求できる損失となる。利益率を高く設定しているサービスだからといって、その利益までは損害賠償請求ができない仕組みになっている。これは約款に損害賠償を紛れ込ませ焼け太りを狙う悪徳商法対策なんだが、それに教科書どおり填まっているという印象。
不適切な契約を問題のある説明で実施した、と言う事は当然問題だし、それに年齢制限を加える理由も分からないが、そちらの是正と同時に訴えられたらすぐに無効と認定をされるであろう無茶な違約金をやめることも必要だろう。
これ、出張サポートもあるんじゃなかったっけ?少なくとも近所の電気や(ケーズ電気)にはDepotの修理コーナーだけ入っているけど、黒字に緑のロゴの車あるよ。
訪問っていっても歩いていくわけにいかないだろ。サポートするには車買う必要がある。全部根拠がないとは言いづらいのでは。
#最近行かなくなったので実態を知らなかった。潰れるどころかなんか店増えてると思ったこんなことになっていたのね
サポートのための自動車とか認められないものの典型ですよ。過去の有名な判例では、旅館が宿泊しなかった人たちのために送迎するためのマイクロバス料金、と言う項目を挙げて損害賠償したところ、
・契約を履行するために新たな設備を導入したわけではない・契約が破棄したことで新たに発生した損害はない
と言うことで認められなかった。同じ理由で旅館設備の減価償却費の割り掛け分や、一般管理費の均等割分も認められていない。逆に認められた例は・契約を履行するために出勤を命じた、通常のシフトより多い分の従業員の給与・契約を破棄された時、すでに購入してあった食品・契約を破棄された後、他の業者に契約を解除したことによって発生した支払い違約金・顧客のために特別に手配し、汎用性がなく他に適用するのが困難な設備に支払った料金は認められた。
さらに要件は厳しくて・宿泊しなかったことによってクリーニング代金などは、実際には使用されておらず、そのまま他の顧客に提供する事ができるので損失ではない。支出は不可・売店のお土産物店で見込み購入した商品の損失など、顧客が購入すると直接契約に含まれていない分は不可
また他の判例では、契約の成立に向けた営業費・人件費なども請求から退けられている。全く根拠がないとだめ、ということではなくて、根拠を法律の趣旨に従ってきちんと説明できないと、違約金とは認められないと言うこと。
さらに今回の件に限って言えば、1万5千円の契約には訪問サポートは含まれていないので、(別料金だそう)一切関係がないですね。
客がキャンセル→料理店は来るだろと見込んで生鮮品を仕入れた
料理店:客のために用意した。ほかの客には使えない
お客が払えということがまかり通っているけど、ほかの用途に使えないこともない全額請求するのはいくらなんでもおかしくないか?
※肉や魚は冷凍しておけばある程度は持つ※野菜も数日は持つ
キャンセル客以外に用意した食品を使いきった後に同じオーダーの客がたまたま居たら使えますねだけの話じゃないか
宿泊施設のシーツは次の客がいつどんな形で来ようと使えるけど
食品はそうじゃないだろう。
来店してからオーダーを取る形式も併用しているなら、「今日のおすすめはこれです」っていえばいいんじゃね?「いつもなら予約が必要ですが今日は特別に提供できます」っていえば、たまたまっていうよりずっと高い確度でオーダーしてくれるとおもうけど。要は販売機会の喪失にすぎないから、キャンセル後にどれだけリカバリーする余地があるかが掛かってくるんじゃないかな。
予約必要ってことはそれなりに仕込みにも手間掛かるようなものだろうし、小さい店だと居酒屋みたいに大量に客捌ける訳でもなく、予約入れた分は他の客断ってたりしないといけないかもしれない。
そのキャンセル客の席を確保するために他の予約を断っていたかもしれない
そこで「平均的な」という言葉が出てくる。厳密に解釈すると、キャンセルがあって、その後新しい契約が来て食品が売れた場合がどれぐらいあるかで平均する必要があるわけだ。で、これは事前に算出が可能なので、それで設定しなさい、と言う事になっている。
また、もう一つは「逸失利益」は認められないので、厳密に解釈すると料金全額請求されるのはアウトかもね。
ただし
・あくまでも「消費者契約法」なので、法人間などの場合はこの原則が適用されない場合がある。裁判でやり合うとどちらにしても一方的な契約は無効とされる事が多いが、消費者契約に比べるともう
氷温で解凍するやり方ならドリップは出ないので、味は変わりませんでも、一般的にはそういう認識なんですね
だとすると全額請求もそれ相応の根拠があるんですね
"全額"というのは、肉や魚とかの材料代ですよね。他の客には使えないような特別調理をするようなものだと材料費って相対的には低いような気がするんですけど、それでも払えないということかな?※予約の際に食べる料理も指定が必要な場合って、キャンセルの場合の規程がありそうなものだけど。
予約が必要な店で通っているところの貸切を直前でキャンセルとかだと全量分でもしょうがないかな。No-Show [kankokunohannou.org]は、それこそ平均支払額全額でいいとおもう。
まず冷凍する時点で味が落ちるだろwそれにほかの用途にって言ったって、そんなの量次第だろ家族が急に夕ご飯いらなくなったレベルの話じゃない
謝罪とか出る前に、一応うちで問題点を『契約自体にはそれほど問題なくて、違約金の額やその根拠などが異常』って感じで、ブログにまとめたのだけど
結局、違約金に関する是正や問題点への謝罪は一言もありませんでしたね。是正する気は微塵もないんだと思います。
> これ、出張サポートもあるんじゃなかったっけ?
ところで、月のサポート料金が5000円、訪問サポートがあるんだから格安の、良心の塊だって、突っ込みが入ったんですが、実はその方、PCデポの中の人で、訪問サポートについての大事なことは言いませんでしたね。
消費者契約法を持ち出される前に今回炎上した高齢者向けの解約だけピンポイントで対応して、「被害」を最小限に抑えようとしたとしか思えん。姑息な。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
そこだけじゃない。そもそも違約金の算定根拠がだめ。 (スコア:5, 参考になる)
修正すべき内容はここだけじゃなくて、違約金の算出根拠がだめ。
消費契約法、
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分。
とある。違反すると解除で、PCデポの契約はほとんどがこれに該当する。
解説はこちら
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/pdf/002_04_00.pdf [meti.go.jp]
簡単に言うと、契約した時点で支出してしまった部分しか損害賠償にならず、支出を免れた部分には賠償責任には算入されません。
例えば、PCデポがこの契約を履行するために特別に人を雇った事実があるなら、その人件費は損害賠償になりますが、この手の契約のほとんどは毎月の予算計画の中で雇用しているので、この契約がなくなった事による損失は一般に認められない。(平均的な損害としているところがポイント)またサポートのためのシステムなども同様。というか、違約金という仕組みは、サービス商品ではほとんど認められにくい。
また、PCデポがサポート契約を履行するために、将来払ったかも知れない経費、例えば電気料金とか、交通費とか、そういったものは契約を破棄した時点ではまだ払っておらず、PCデポはこれからその分支出を止めることができるので、違約金の対象にはならない。すでに払ってしまった分は対象になる。(だから多くのサービスでは月の途中での解約はみとめない、と言う事が合理的に行われていて認められている)
また、当然ながら逸失利益も認められない。だから、1万5千円の契約をさせていても、平均の粗利が出ているはずで、それを除いた金額が最大に損害賠償請求できる損失となる。利益率を高く設定しているサービスだからといって、その利益までは損害賠償請求ができない仕組みになっている。これは約款に損害賠償を紛れ込ませ焼け太りを狙う悪徳商法対策なんだが、それに教科書どおり填まっているという印象。
不適切な契約を問題のある説明で実施した、と言う事は当然問題だし、それに年齢制限を加える理由も分からないが、そちらの是正と同時に訴えられたらすぐに無効と認定をされるであろう無茶な違約金をやめることも必要だろう。
Re: (スコア:0)
これ、出張サポートもあるんじゃなかったっけ?
少なくとも近所の電気や(ケーズ電気)にはDepotの修理コーナーだけ入っているけど、黒字に緑のロゴの車あるよ。
訪問っていっても歩いていくわけにいかないだろ。サポートするには車買う必要がある。
全部根拠がないとは言いづらいのでは。
#最近行かなくなったので実態を知らなかった。潰れるどころかなんか店増えてると思ったこんなことになっていたのね
Re:そこだけじゃない。そもそも違約金の算定根拠がだめ。 (スコア:5, 参考になる)
サポートのための自動車とか認められないものの典型ですよ。
過去の有名な判例では、旅館が宿泊しなかった人たちのために送迎するためのマイクロバス料金、と言う項目を挙げて損害賠償したところ、
・契約を履行するために新たな設備を導入したわけではない
・契約が破棄したことで新たに発生した損害はない
と言うことで認められなかった。同じ理由で旅館設備の減価償却費の割り掛け分や、一般管理費の均等割分も認められていない。逆に認められた例は
・契約を履行するために出勤を命じた、通常のシフトより多い分の従業員の給与
・契約を破棄された時、すでに購入してあった食品
・契約を破棄された後、他の業者に契約を解除したことによって発生した支払い違約金
・顧客のために特別に手配し、汎用性がなく他に適用するのが困難な設備に支払った料金
は認められた。
さらに要件は厳しくて
・宿泊しなかったことによってクリーニング代金などは、実際には使用されておらず、そのまま他の顧客に提供する事ができるので損失ではない。支出は不可
・売店のお土産物店で見込み購入した商品の損失など、顧客が購入すると直接契約に含まれていない分は不可
また他の判例では、契約の成立に向けた営業費・人件費なども請求から退けられている。
全く根拠がないとだめ、ということではなくて、根拠を法律の趣旨に従ってきちんと説明できないと、違約金とは認められないと言うこと。
さらに今回の件に限って言えば、1万5千円の契約には訪問サポートは含まれていないので、(別料金だそう)一切関係がないですね。
違約金でこんな話がある (スコア:0)
客がキャンセル→料理店は来るだろと見込んで生鮮品を仕入れた
料理店:客のために用意した。ほかの客には使えない
お客が払えということがまかり通っているけど、ほかの用途に使えないこともない
全額請求するのはいくらなんでもおかしくないか?
※肉や魚は冷凍しておけばある程度は持つ
※野菜も数日は持つ
Re: (スコア:0)
キャンセル客以外に用意した食品を使いきった後に
同じオーダーの客がたまたま居たら使えますねだけの話じゃないか
宿泊施設のシーツは次の客がいつどんな形で来ようと使えるけど
食品はそうじゃないだろう。
Re: (スコア:0)
来店してからオーダーを取る形式も併用しているなら、
「今日のおすすめはこれです」っていえばいいんじゃね?
「いつもなら予約が必要ですが今日は特別に提供できます」っていえば、たまたまっていうよりずっと高い確度でオーダーしてくれるとおもうけど。
要は販売機会の喪失にすぎないから、キャンセル後にどれだけリカバリーする余地があるかが掛かってくるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
予約必要ってことはそれなりに仕込みにも手間掛かるようなものだろうし、
小さい店だと居酒屋みたいに大量に客捌ける訳でもなく、
予約入れた分は他の客断ってたりしないといけないかもしれない。
Re: (スコア:0)
そのキャンセル客の席を確保するために他の予約を断っていたかもしれない
Re: (スコア:0)
そこで「平均的な」という言葉が出てくる。
厳密に解釈すると、キャンセルがあって、その後新しい契約が来て食品が売れた場合がどれぐらいあるかで平均する必要があるわけだ。で、これは事前に算出が可能なので、それで設定しなさい、と言う事になっている。
また、もう一つは「逸失利益」は認められないので、厳密に解釈すると料金全額請求されるのはアウトかもね。
ただし
・あくまでも「消費者契約法」なので、法人間などの場合はこの原則が適用されない場合がある。裁判でやり合うとどちらにしても一方的な契約は無効とされる事が多いが、消費者契約に比べるともう
価値はなくなるのか (スコア:0)
氷温で解凍するやり方ならドリップは出ないので、味は変わりません
でも、一般的にはそういう認識なんですね
だとすると全額請求もそれ相応の根拠があるんですね
Re: (スコア:0)
"全額"というのは、肉や魚とかの材料代ですよね。他の客には使えないような特別調理をするようなものだと材料費って相対的には低いような気がするんですけど、それでも払えないということかな?
※予約の際に食べる料理も指定が必要な場合って、キャンセルの場合の規程がありそうなものだけど。
予約が必要な店で通っているところの貸切を直前でキャンセルとかだと全量分でもしょうがないかな。
No-Show [kankokunohannou.org]は、それこそ平均支払額全額でいいとおもう。
Re: (スコア:0)
まず冷凍する時点で味が落ちるだろw
それにほかの用途にって言ったって、そんなの量次第だろ
家族が急に夕ご飯いらなくなったレベルの話じゃない
Re:そこだけじゃない。そもそも違約金の算定根拠がだめ。 (スコア:1)
謝罪とか出る前に、一応うちで問題点を『契約自体にはそれほど問題なくて、違約金の額やその根拠などが異常』って感じで、ブログにまとめたのだけど
結局、違約金に関する是正や問題点への謝罪は一言もありませんでしたね。
是正する気は微塵もないんだと思います。
> これ、出張サポートもあるんじゃなかったっけ?
ところで、月のサポート料金が5000円、訪問サポートがあるんだから
格安の、良心の塊だって、突っ込みが入ったんですが、実はその方、
PCデポの中の人で、訪問サポートについての大事なことは言いませんでしたね。
Re: (スコア:0)
消費者契約法を持ち出される前に今回炎上した高齢者向けの解約だけピンポイントで対応して、「被害」を最小限に抑えようとしたとしか思えん。姑息な。