パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

PCデポがプレミアムサービスの高齢者向け対応策を発表」記事へのコメント

  • 修正すべき内容はここだけじゃなくて、違約金の算出根拠がだめ。

    消費契約法、

    第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
    一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分。

    とある。違反すると解除で、PCデポの契約はほとんどがこれに該当する。
    解説はこちら
    http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/pdf/002_04_00.pdf [meti.go.jp]
    簡単に言うと、契約した時点で支出してしまった部分しか損害賠償にならず、支出を免れた部分には賠償責任には算入されません。

    • by Anonymous Coward

      これ、出張サポートもあるんじゃなかったっけ?
      少なくとも近所の電気や(ケーズ電気)にはDepotの修理コーナーだけ入っているけど、黒字に緑のロゴの車あるよ。

      訪問っていっても歩いていくわけにいかないだろ。サポートするには車買う必要がある。
      全部根拠がないとは言いづらいのでは。

      #最近行かなくなったので実態を知らなかった。潰れるどころかなんか店増えてると思ったこんなことになっていたのね

      • by Anonymous Coward on 2016年08月19日 21時10分 (#3066371)

        サポートのための自動車とか認められないものの典型ですよ。
        過去の有名な判例では、旅館が宿泊しなかった人たちのために送迎するためのマイクロバス料金、と言う項目を挙げて損害賠償したところ、

        ・契約を履行するために新たな設備を導入したわけではない
        ・契約が破棄したことで新たに発生した損害はない

        と言うことで認められなかった。同じ理由で旅館設備の減価償却費の割り掛け分や、一般管理費の均等割分も認められていない。逆に認められた例は
        ・契約を履行するために出勤を命じた、通常のシフトより多い分の従業員の給与
        ・契約を破棄された時、すでに購入してあった食品
        ・契約を破棄された後、他の業者に契約を解除したことによって発生した支払い違約金
        ・顧客のために特別に手配し、汎用性がなく他に適用するのが困難な設備に支払った料金
        は認められた。

        さらに要件は厳しくて
        ・宿泊しなかったことによってクリーニング代金などは、実際には使用されておらず、そのまま他の顧客に提供する事ができるので損失ではない。支出は不可
        ・売店のお土産物店で見込み購入した商品の損失など、顧客が購入すると直接契約に含まれていない分は不可

        また他の判例では、契約の成立に向けた営業費・人件費なども請求から退けられている。
        全く根拠がないとだめ、ということではなくて、根拠を法律の趣旨に従ってきちんと説明できないと、違約金とは認められないと言うこと。

        さらに今回の件に限って言えば、1万5千円の契約には訪問サポートは含まれていないので、(別料金だそう)一切関係がないですね。

        親コメント
        • 客がキャンセル→料理店は来るだろと見込んで生鮮品を仕入れた

          料理店:客のために用意した。ほかの客には使えない

          お客が払えということがまかり通っているけど、ほかの用途に使えないこともない
          全額請求するのはいくらなんでもおかしくないか?

          ※肉や魚は冷凍しておけばある程度は持つ
          ※野菜も数日は持つ

          • by Anonymous Coward

            キャンセル客以外に用意した食品を使いきった後に
            同じオーダーの客がたまたま居たら使えますねだけの話じゃないか

            宿泊施設のシーツは次の客がいつどんな形で来ようと使えるけど

            食品はそうじゃないだろう。

            • by Anonymous Coward

              来店してからオーダーを取る形式も併用しているなら、
              「今日のおすすめはこれです」っていえばいいんじゃね?
              「いつもなら予約が必要ですが今日は特別に提供できます」っていえば、たまたまっていうよりずっと高い確度でオーダーしてくれるとおもうけど。
              要は販売機会の喪失にすぎないから、キャンセル後にどれだけリカバリーする余地があるかが掛かってくるんじゃないかな。

              • by Anonymous Coward

                予約必要ってことはそれなりに仕込みにも手間掛かるようなものだろうし、
                小さい店だと居酒屋みたいに大量に客捌ける訳でもなく、
                予約入れた分は他の客断ってたりしないといけないかもしれない。

          • by Anonymous Coward

            そのキャンセル客の席を確保するために他の予約を断っていたかもしれない

          • by Anonymous Coward

            そこで「平均的な」という言葉が出てくる。
            厳密に解釈すると、キャンセルがあって、その後新しい契約が来て食品が売れた場合がどれぐらいあるかで平均する必要があるわけだ。で、これは事前に算出が可能なので、それで設定しなさい、と言う事になっている。

            また、もう一つは「逸失利益」は認められないので、厳密に解釈すると料金全額請求されるのはアウトかもね。

            ただし

            ・あくまでも「消費者契約法」なので、法人間などの場合はこの原則が適用されない場合がある。裁判でやり合うとどちらにしても一方的な契約は無効とされる事が多いが、消費者契約に比べるともう

普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家

処理中...