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修正すべき内容はここだけじゃなくて、違約金の算出根拠がだめ。
消費契約法、
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分。
とある。違反すると解除で、PCデポの契約はほとんどがこれに該当する。解説はこちら http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/pdf/002_04_00.pdf [meti.go.jp] 簡単に言うと、契約した時点で支出してしまった部分しか損害賠償にならず、支出を免れた部分には賠償責任には算入されません。
消費者契約法を持ち出される前に今回炎上した高齢者向けの解約だけピンポイントで対応して、「被害」を最小限に抑えようとしたとしか思えん。姑息な。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
そこだけじゃない。そもそも違約金の算定根拠がだめ。 (スコア:5, 参考になる)
修正すべき内容はここだけじゃなくて、違約金の算出根拠がだめ。
消費契約法、
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分。
とある。違反すると解除で、PCデポの契約はほとんどがこれに該当する。
解説はこちら
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/pdf/002_04_00.pdf [meti.go.jp]
簡単に言うと、契約した時点で支出してしまった部分しか損害賠償にならず、支出を免れた部分には賠償責任には算入されません。
Re:そこだけじゃない。そもそも違約金の算定根拠がだめ。 (スコア:0)
消費者契約法を持ち出される前に今回炎上した高齢者向けの解約だけピンポイントで対応して、「被害」を最小限に抑えようとしたとしか思えん。姑息な。