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誤ってアルコール製剤(食品添加物)で作った酎ハイを提供」記事へのコメント

  • 酒税法関係はどうなんだろうか。
    過失であっても酒類を製造して販売をしたことは事実なので、酒税法関係の処分がなされるのだろうか。

    • Re: (スコア:4, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      飲食店で主に使われるアルコール製剤は殺菌のため直接調理器具や提供する料理に直接振りかけるためのもので
      食塩などの酒税を逃れるための混ぜ物が出来ませんのでちゃんと酒税がかかっています。
      (成分はアルコール・乳酸ナトリウム・精製水)

      一方病院等で使われるアルコール製剤はイソプロパノールという成分が含まれていてこちらは酒税が掛かっていません、が
      ”病院特有のあの匂い”があるため飲食店でイソプロパノール含有のアルコール製剤を利用することはありえません。(食品添加物扱いにもなりません)

      ですので税に関しては大丈夫だと思います。

      • by Anonymous Coward

        匂い云々以前にイソプロパノールは飲めないでしょ。飲食店で使ったら酒税どころの騒ぎじゃないわ。

        • それが某国では飲むらしいんだな。毒性はエチルアルコールよりすこしメチルアルコールよりらしい。

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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