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さいたま地裁、ワンセグ受信機能付き携帯電話だけの所持ではNHK受信契約の義務は生じないと判断」記事へのコメント

  • 判決では、「放送法の『設置』という言葉はテレビを念頭に一定の場所に据える
    という意味で使われてきたと解釈すべき」としているが、
    「設置」には一定の場所という意味はない。
    例えば、「〇〇委員会を設置し」といった言い回しは普通であって
    辞書を引いても、
    設置とは、「ある目的に役立てるため機関・設備などをこしらえること」
    とある。

    「移動受信用地上基幹放送」の引用は
    「動車その他の陸上を移動するものに設置」か「携帯して使用するための受信設備」の
    二者択一を言っているので、携帯と設置の比較ではない。

    上級審では負けるね。
    • by Anonymous Coward

      自分で書いてるのになんで機関と設備を同一視しちゃったのよ

      「設備」は備えつけたもののことだよ。

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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