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もし不発弾処理費用が自腹になったら、どうする?」記事へのコメント

  • 「見なかったことにしよう。」
    破産するかどうかの瀬戸際なら、自分なら当然そうする。

    そうなることを想定した上での、現在のこの制度なんだろうし。

    • by Anonymous Coward

      いや、落し物だから交番に届けようよ
      #地主が勝手にドウコウってネコババにならないのか?

      • by Anonymous Coward on 2016年08月29日 17時04分 (#3071874)

        遺失物法
        第十三条 第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。

        爆発物取締罰則
        第七条 爆発物ヲ発見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ告知ス可シ違フ者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス

        # ちなみにこれ明治十七年太政官布告第三十二号だけど、まだ有効な罰則である
        # なお罰金に関しては後から別の法律で読み替えが発生してるので、今も罰金100円ってことはない

        親コメント

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