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一応、患者から「医師の唾液」が検出されたと明言してる。それが本当に特定できたなら、説明する義務は医師にあるだろう。
病院側はその「証拠」について何も聞かされてないというし、どうなるかね。ちゃんとした証拠もなく女性の証言だけでわいせつ認定ならば、またかよと言うしかない。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
警察の言い分 (スコア:1)
一応、患者から「医師の唾液」が検出されたと明言してる。
それが本当に特定できたなら、説明する義務は医師にあるだろう。
病院側はその「証拠」について何も聞かされてないというし、どうなるかね。
ちゃんとした証拠もなく女性の証言だけでわいせつ認定ならば、
またかよと言うしかない。