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要約の無断配信は違法?」記事へのコメント

  • by oyaoya (3441) on 2001年10月19日 16時28分 (#30823)
    「思想又は感情」の「表現」を要求するのは、(1) 事実の雑報を排除する←誰が書いても同じような表現になるから (2) 表現されていない「アイディア」を排除するため。「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」というのも五感で感覚できないようなものは表現と認めないという趣旨で、「芸術的な価値がなければ著作権は成立しない」とかいうことではない、というのはそれこそほとんどの著作権法解説書の冒頭に書いてあること。当然、私企業の内部文書であっても事実の雑報など、明文の除外規定に当てはまらなければ著作権は成立する。

    >じゃ、裁判したがる人もいないって事ですよね?
    たぶんね。

    >裁判しない時点で、差止請求はできないでしょう?
    事実としてはそう。ただ、絶対に相手が訴えないという保障はない。もし仮に訴えられたら絶対に負ける。そういうのはあくまで「違法行為」であり、実害があまりないだけ。まあスピード違反と同じ。

    --
    Takehiro OHYA

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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