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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
ゲームのライセンスは法的意味をなさない場合が多そう (スコア:3, 参考になる)
著作権法での保護では飽きたらず、それ以上の権利を要求するのがライセンス契約。
これは契約だから、民法・商法の範囲。
民法では、
遠隔地の相手に対する意志表示は、
相手方に意志が到達した時点で効力を発揮する(97条)
ってなってるから、スタンドアロンな環境で「同意する」押させても無意味。
ユーザー登録とかすれば、同意と取れるのかも知れないけど、
ゲームでもする人いるのかな?
あ、追加データ・バージョンアップサービスとかあるのか。
ネットゲームならID要求できるし...PCでゲームやらないので判らないですが...
「ソフトを買って、使うためには更に一方的に不利な契約をせざるを得ない状況は、
消費者保護の観点からいっておかしい」
というのは、文化庁の著作権審議会等にも記載されていたように思います。
法律を守るのは当然ですが、
クリック1つでソフト制作企業の望み通りの奴隷になる必要は無いです。
後、余談ですが、友人へのコピーは法的には問題無かったり。
私的複製を認める30条は、私的の範囲を、
「家族その他これに準ずる限られた範囲内」と規定。
法律書なんか読むと大抵、
『「その他これに準ずる」は10人程度。友人とかならOK』なんて書いてある。
案外、このことコンピュータ系マスコミは触れないような気がする。