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ソフ倫が海賊版を売っていた店を東京地裁に提訴」記事へのコメント

  • 海賊版販売の違法性は、著作権法上明らかですが、
    著作権法での保護では飽きたらず、それ以上の権利を要求するのがライセンス契約。
    これは契約だから、民法・商法の範囲。

    民法では、
      遠隔地の相手に対する意志表示は、
      相手方に意志が到達した時点で効力を発揮する(97条)
    ってなってるから、スタンドアロンな環境で「同意する」押させても無意味。

    ユーザー登録とかすれば、同意と取れるのかも知れないけど、
    ゲームでもする人いるのかな?
    あ、追加データ・バージョンアップサービスとかあるのか。
    ネットゲームならID要求できるし...PCでゲームやらないので判らないですが...

    「ソフトを買って、使うためには更に一方的に不利な契約をせざるを得ない状況は、
     消費者保護の観点からいっておかしい」
    というのは、文化庁の著作権審議会等にも記載されていたように思います。

    法律を守るのは当然ですが、
    クリック1つでソフト制作企業の望み通りの奴隷になる必要は無いです。

    後、余談ですが、友人へのコピーは法的には問題無かったり。
    私的複製を認める30条は、私的の範囲を、
    「家族その他これに準ずる限られた範囲内」と規定。
    法律書なんか読むと大抵、
    『「その他これに準ずる」は10人程度。友人とかならOK』なんて書いてある。
    案外、このことコンピュータ系マスコミは触れないような気がする。

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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