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もはや守らせるには残業0なら税金半額とかそんぐらいアグレッシブにするしかないんじゃね?現行の法律では守らないときと守ってるときの目先のメリットが釣り合ってない
と言うか、労働基準監督署への最優先での予算手配と、後は長時間労働や休日を与えない経営者と管理職に対して、懲役五年以上の重罰に処するのを原則にするくらいの大胆な法改正が必要じゃないですかね。業務停止命令程度じゃ無視されるだけでしょうし、懲役六ヶ月以下もしくは罰金30万円以下では、破らないほうがバカを見ると皆が考えてしまう。
さらに過労死出したら、経営者と管理職は絞首台で首吊ってもらうぐらいじゃないと抑止力にならないんじゃないかな。殺人やったら死刑もあるんだし。
金の流れる先全てを死刑にすれば大丈夫だぜ(ぉぃ)
> それやると名ばかり経営者、管理職を作るので、あくまで実質経営者、管理職に対して罰金刑(資金逃げ先含む)以外は効果無いよ。
一見成立しそうだが実際には成立しない事って世の中にはある。この「名ばかり経営者」てか「身代わり経営者」もそういうものの1つだ。
「身代わり経営者」に罪をおっかぶせてってのは、少数回なら成立するスキーム。それが常態化した場合、身代わり経営者を調達するコストがとてつもなく上昇するだろう。
更に身代わり経営者だろうが名ばかり経営者だろうが法的な権限がある訳で、実質経営者がカモられるリスクが常に存在する。
常態化した場合はそのコストやリスクは得られる便益を大きく超えるだろうね。
「身代わり経営者」は話としては面白いんだが、現実的でない。
少数回なら成立するんでしょ?だったら、やぱりそっちにも手を回せるように定めないとダメでしょう。
少数回しか通用しないのよ。継続的が前提の企業経営とは相容れないと言っている。だから話としては面白いんだが、と言っている。
ま、それでも少数回なら出来ると思うなら、やってみれば良い、身代わり使ったブラック企業経営を、さ。鴨が葱背負って来たって、身ぐるみ剥いでくれるよ。
あはは、特殊詐欺のスキームとかを考えているのかな?残念ながら労働関係法違反の事案と詐欺の事案では、金が動くタイミングが違い過ぎるから全く参考にならない。
例えば、100人の人間を働かせて極限まで絞り取るとして、月に3000万位かな。2ヶ月位絞り取れたとして6000万。しかし詐欺と違って、その6000万が手に入るのは何ヶ月か先になるんだね。その時まで身代わりスキームで会社を存続させないといけない。しかし手入れが入ったら身代わりを差し出して「バレたら解体→新会社」なんだろ?つまり、売り上げは立てたけど回収は出来ない、よって何の儲けにもならない。一方的な顧客へのご奉仕
少数回なら成立すると言っておきながら、「少数回なら出来ると思うなら」とまるで少数回も出来ないような書き方をしているのはなんで?
> 少数回なら成立すると言っておきながら、「少数回なら出来ると思うなら」とまるで少数回も出来ないような書き方をしているのはなんで?
実施的には少数回なら成立するだろう。しかし「少数回なら成立するんでしょ?」の様な頭なら、実施的でも難しいかも。事業としては(まあ、金額にもよるが)少数回でも成立するのは難しいだろうね。多数回なら実施的にも成立はしないだろう。
と言っているんだけど、難しい?
懲役の労働条件が良すぎるとか言ってるんだから、懲役じゃ刑罰になりませんよ。ここはやっぱり「自社労働の刑」がよろしいんじゃないでしょうか。
ここは国家公務員(一般職)になってもらってはと。
国家公務員法 附則第十六条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない。
懲役じゃなくて罰金を前年度売り上げのN%とかにしたら長時間労働を抑えようとならないかな?
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
厳守 (スコア:0)
もはや守らせるには残業0なら税金半額とかそんぐらいアグレッシブにするしかないんじゃね?
現行の法律では守らないときと守ってるときの目先のメリットが釣り合ってない
Re:厳守 (スコア:3, すばらしい洞察)
と言うか、労働基準監督署への最優先での予算手配と、後は長時間労働や休日を与えない経営者と管理職に対して、懲役五年以上の重罰に処するのを原則にするくらいの大胆な法改正が必要じゃないですかね。
業務停止命令程度じゃ無視されるだけでしょうし、懲役六ヶ月以下もしくは罰金30万円以下では、破らないほうがバカを見ると皆が考えてしまう。
Re: (スコア:0)
さらに過労死出したら、経営者と管理職は絞首台で首吊ってもらうぐらいじゃないと抑止力にならないんじゃないかな。
殺人やったら死刑もあるんだし。
Re: (スコア:0)
金の流れる先全てを死刑にすれば大丈夫だぜ(ぉぃ)
Re: (スコア:0)
> それやると名ばかり経営者、管理職を作るので、あくまで実質経営者、管理職に対して罰金刑(資金逃げ先含む)以外は効果無いよ。
一見成立しそうだが実際には成立しない事って世の中にはある。この「名ばかり経営者」てか「身代わり経営者」もそういうものの1つだ。
「身代わり経営者」に罪をおっかぶせてってのは、少数回なら成立するスキーム。それが常態化した場合、身代わり経営者を調達するコストがとてつもなく上昇するだろう。
更に身代わり経営者だろうが名ばかり経営者だろうが法的な権限がある訳で、実質経営者がカモられるリスクが常に存在する。
常態化した場合はそのコストやリスクは得られる便益を大きく超えるだろうね。
「身代わり経営者」は話としては面白いんだが、現実的でない。
Re: (スコア:0)
少数回なら成立するんでしょ?
だったら、やぱりそっちにも手を回せるように定めないとダメでしょう。
Re: (スコア:0)
少数回なら成立するんでしょ?
だったら、やぱりそっちにも手を回せるように定めないとダメでしょう。
少数回しか通用しないのよ。
継続的が前提の企業経営とは相容れないと言っている。
だから話としては面白いんだが、と言っている。
ま、それでも少数回なら出来ると思うなら、やってみれば良い、身代わり使ったブラック企業経営を、さ。
鴨が葱背負って来たって、身ぐるみ剥いでくれるよ。
Re: (スコア:0)
あはは、特殊詐欺のスキームとかを考えているのかな?
残念ながら労働関係法違反の事案と詐欺の事案では、金が動くタイミングが違い過ぎるから全く参考にならない。
例えば、100人の人間を働かせて極限まで絞り取るとして、月に3000万位かな。
2ヶ月位絞り取れたとして6000万。
しかし詐欺と違って、その6000万が手に入るのは何ヶ月か先になるんだね。
その時まで身代わりスキームで会社を存続させないといけない。
しかし手入れが入ったら身代わりを差し出して「バレたら解体→新会社」なんだろ?
つまり、売り上げは立てたけど回収は出来ない、よって何の儲けにもならない。
一方的な顧客へのご奉仕
Re: (スコア:0)
少数回なら成立すると言っておきながら、「少数回なら出来ると思うなら」とまるで少数回も出来ないような書き方をしているのはなんで?
Re: (スコア:0)
> 少数回なら成立すると言っておきながら、「少数回なら出来ると思うなら」とまるで少数回も出来ないような書き方をしているのはなんで?
実施的には少数回なら成立するだろう。
しかし「少数回なら成立するんでしょ?」の様な頭なら、実施的でも難しいかも。
事業としては(まあ、金額にもよるが)少数回でも成立するのは難しいだろうね。
多数回なら実施的にも成立はしないだろう。
と言っているんだけど、難しい?
Re: (スコア:0)
懲役の労働条件が良すぎるとか言ってるんだから、懲役じゃ刑罰になりませんよ。
ここはやっぱり「自社労働の刑」がよろしいんじゃないでしょうか。
Re: (スコア:0)
ここは国家公務員(一般職)になってもらってはと。
Re: (スコア:0)
懲役じゃなくて罰金を前年度売り上げのN%とかにしたら長時間労働を抑えようとならないかな?