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マンスリーマンション入居者がNHK受信料1310円の返還を求めた裁判、NHKに支払いを命じる」記事へのコメント

  • そうならば、実質的にはNHKの勝利
    裁判に負けて、勝負に勝ったてきな。

    • by Anonymous Coward

      受信料はTV設置に対して徴収するものであって、視聴料ではないという結果ですか。
      一般家庭でも、TVを設置していながら「NHK見ないから払いません」と言えなくなりますなぁ

      • by Anonymous Coward

        元々放送法にそう規定されてますよ。

        第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

        • by Anonymous Coward

          法律が異常すぎる。

          でもNHKは当然、自分らに利益のあるこの法律を変えようとはしないだろうから
          この牙城を崩すには、もう法律というものを完全に見直すしかないのかな・・・

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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