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良くあるパターンは、 共同研究している企業に特許を譲ってそちらのお金で 特許を取ってもらう、で自分はそのネタで論文を書く。とい うものです。
もっと多かったパターンは、特許をとらずに学会や論文発表して、 公知にしてしまうこと。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
特許 (スコア:3, 興味深い)
Re:特許 (スコア:3, 参考になる)
特許を国だったか都道府県だったかに寄付していましたね。あの時点ではそのほうが本人達に
とっても良かったのかも知れませんが。
特許取得のプロの講義も受講しましたが、家族にも話せない辛さも裏話として聞きました。
日本の場合には自著の論文掲載や学会発表でも特許取得の権利が皆から消失するそうですが、
この場合はどうだったのでしょう。大きな利権が絡む問題ですから、あらぬ誤解でバッシングを
受けたり、他者から攻撃されなければ良いのですが。
米や麹菌関連の遺伝子特許は、外国企業にこれ以上持っていかれないように、ということも
あって頑張っていますね。
# 一部伏字の学会発表の練習に付き合ったけど、あれはもう通ったはずなのでID
Re:特許 (スコア:2, 参考になる)
今は、昨年末にできた知的財産基本法に則って、大学の教官の発明に関しても、かなり大学側や教官に対してインセンティブがあるような仕組みになりつつあるはずです。
主要大学に「知的財産本部」を設けて、知的財産の発掘・権利化を一元的に推進し、実績をあげた研究者に研究費用を優先配分したり、国からの委託研究で得た知的財産が、大学に帰属できるようにするようになってきていると思います。
>日本の場合には自著の論文掲載や学会発表でも特許取得の権利が皆から消失するそうですが、
基本的にはそうですが、一応例外規定があって、発表後に、所定の手続きを取れば、6ヶ月以内なら出願できるはずです。
Re:特許 (スコア:1, 参考になる)
> 所定の手続きを取れば、6ヶ月以内なら出願できるはずです。
正確には「出願後に所定の手続きをとれば」です。
この規定は特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)にある
もので、要約すると
「新規性を喪失(いわゆる発表)してから6か月以内にした出願に
対して、出願後30日以内に例外を適用できることを証明する書面
を特許庁長官に提出する」
ことが条件となっています。
ちなみに例外の適用範囲は同条第1~3項より
・刊行物や電気通信、学会等で発表されたもの
・本人の意に反して発表されてしまったもの
・政府等や特許庁長官の指定する博覧会などで発表されたもの
となっています(要約)。
いずれも特許を受ける本人のみに権利があります。
ただ、アメリカの場合は他の国と違って先発明主義なので、第3者
が保証できる形で発明した日時の証拠を残しておけば、最終的
には出願された特許を無効にできます。
今回は恐らく国際的なことを考慮してということと、後の面倒
いようにということで出願という形で証拠を残したのだと思い
ますが、別に日々の研究レポートに第3者のサインをもらうだけ
でも一応その効力はあります(刊行物等に発表してある必要は
ありません)。
Re:特許 (スコア:1)
なので、自腹でン10万円払って特許を取ってから どこかに寄付するというのは考えにくいですが。
良くあるパターンは、 共同研究している企業に特許を譲ってそちらのお金で 特許を取ってもらう、で自分はそのネタで論文を書く。とい うものです。
もっと多かったパターンは、特許をとらずに学会や論文発表して、 公知にしてしまうこと。
Re:特許 (スコア:2, 参考になる)
弁理士を雇ったら、確かに数十万円すると思いますが、普通は個人で特許を出願する人は、明細書とかを自分で書いて出す場合が多いと思います。
(それでも、最低、出願に2万1千円、審査請求に8万4300円、登録時に3年分3万9千円とか必要なので(請求項の多いものはもっとかかる)、特許になるまでに10万円はどうしても越えてしまいますが(^^;;)
Re:特許 (スコア:0)
#もちろん個人が趣味でやったり、経費削減が第一命題ならば問題ないですが