アカウント名:
パスワード:
踏み倒される率が…というなら、それはそもそも相手の信用調査が甘いのが根本の原因だろう.そこを手を抜いて、他の方法でつじつまを合わせようとするからおかしくなる.
スマホみたいな結構な高額商品をろくな信用調査もせずに分割払いを OK する時点で、それはキャリアが自覚ありでそうしているのだから、キャリア自身の責任だと思うのだ.
それを直さずに、他の善良な顧客にツケを回すのが今のやり方なわけで、それはやっぱりおかしいよなあ.
2010年12月に完全施行された改正割賦販売法は「支払い能力の確認」が骨子になっています。そのために支払い可能額の調査を義務付けています(計算方法がユルユルですが)。
ただ、そうすると自家用車買えないようわぁぁん!って話になるのでいくつか例外があります。その一つが「家電や携帯電話など店頭販売で比較的少額の耐久消費財に関しては『延滞していないこと等を確認すること』だけでよいとされています」
なんで、携帯電話の割賦販売のふみ倒し事例が一定以上あるなら、審査体制に問題があるとして強力に行政指導をすれば歯止めにはなるでしょう。
ちなみに小難しく書くとこうなりますww
>割賦販売法施行規則 [e-gov.go.jp]第七十三条 法第三十五条の三の三第一項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、特定契約(法第三十五条の三の五第一項 各号のいずれかに該当する契約をいう。以下同じ。)以外の契約であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるもの(購入者(個人である購入者に限る。以下この項及び第七十四条第一項第二号において同じ。)の支払総額が十万円以下である商品に限る。)を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該契約を締結しようとする時点において当該購入者の支払の義務が履行されないと認めるとき又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により生活に必要とされない分量の商品を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとするときを除く。)とする。
で、10万円というのがハードルになるので、当初iPhone 6 Plus 128GBのソフトバンクの正価が104,880円だったので、対象外でしたが、au/docomoが99,360円で対象内にしたのでソフトバンクも下げたなんて話があります。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
物を渡した上で分割払いってのは、そもそもが信用ありのもとで可能な話だろうに (スコア:2, 興味深い)
踏み倒される率が…というなら、それはそもそも相手の信用調査が甘いのが根本の原因だろう.
そこを手を抜いて、他の方法でつじつまを合わせようとするからおかしくなる.
スマホみたいな結構な高額商品をろくな信用調査もせずに分割払いを OK する時点で、それはキャリアが自覚ありでそうしているのだから、キャリア自身の責任だと思うのだ.
それを直さずに、他の善良な顧客にツケを回すのが今のやり方なわけで、それはやっぱりおかしいよなあ.
Re:物を渡した上で分割払いってのは、そもそもが信用ありのもとで可能な話だろうに (スコア:1)
2010年12月に完全施行された改正割賦販売法は「支払い能力の確認」が骨子になっています。
そのために支払い可能額の調査を義務付けています(計算方法がユルユルですが)。
ただ、そうすると自家用車買えないようわぁぁん!って話になるのでいくつか例外があります。その一つが「家電や携帯電話など店頭販売で比較的少額の耐久消費財に関しては『延滞していないこと等を確認すること』だけでよいとされています」
なんで、携帯電話の割賦販売のふみ倒し事例が一定以上あるなら、審査体制に問題があるとして強力に行政指導をすれば歯止めにはなるでしょう。
ちなみに小難しく書くとこうなりますww
で、10万円というのがハードルになるので、当初iPhone 6 Plus 128GBのソフトバンクの正価が104,880円だったので、対象外でしたが、au/docomoが99,360円で対象内にしたのでソフトバンクも下げたなんて話があります。