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千葉県、AEDを使ったために訴えられた場合訴訟費用を貸し付ける制度を導入へ」記事へのコメント

  • ブッダが作った「善きサマリア人」ってTシャツを着て、訴訟は勘弁してねと主張する。

    #イエスが着てどうすんだよ、どうせ奇跡で治すくせに、って思った。

    • Re: (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      でも実際、地方政治レベルじゃなく国単位で、もうちょっと包括的に「善きサマリア人の法」は整備されるべきだと思う

      『なぜ医者は「飛行機の中にお医者さんはいませんか」に手を挙げないのか?医師の本音』(http://bylines.news.yahoo.co.jp/nakayamayujiro/20160804-00060527/ [yahoo.co.jp])
      こういうのもあるから、AEDに限った話ではなく、もうちょっと広い範囲での対応が必要ではないだろうか

      • 日本では民法第698条(緊急事務管理) [wikibooks.org]が「善きサマリア人の法」に当たるとされているようです。
        この条文では「過失の有無」が問われていて、民法第644条(受任者の注意義務) [wikibooks.org]を負います。

        ですからAEDの操作を完全に間違ったりすると訴訟は発生しそうですね。

        #「おっぱいを揉んだ」とかは、悪意があったら問題。

        • Re: (スコア:3, 興味深い)

          by Anonymous Coward

          日本の場合、民法698条による運用の問題点は「重大な過失がないことの立証責任を被告側が負う」ことなんだよなぁ
          操作を完全に間違ったわけじゃなくても、極論すれば「間違ったかもしれない」レベルでも訴訟は発生しうるし、訴訟を起こされたらAEDを使った側に重過失がなかったことの立証責任を負わされる
          そうでなくとも民法は民法でしかないので、AEDの使い方を誤った場合、ヘタすりゃ刑事で過失致死とか言われかねない
          (刑法37条1の規定は「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」なので、AEDの扱いを誤って死なせたりすると「生じた害が割けようとした害の程度を越えなかった場合」でなくなるため、処罰を受ける可能性がある)

          この辺の問題が解決されない限り、いつまでたってもAED云々みたいな話は続くと思うよ

          • by Anonymous Coward on 2016年11月17日 19時55分 (#3116227)

            民事訴訟って起こすのに証拠が必要なんでしたっけ?
            原告に立証責任があっても、裁判になること自体がめんどうです。
            だから善きサマリア人法ないという言い訳が通用する現状が望ましいと
            どっかの医者が言ってました。

            親コメント

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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