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知事は、被告が勝訴すれば返還を免除することができるようです。「できる」だけなので、一方で、一片の違法性も認められなくても全額返還を求めることも「できる」かもしれませんが。
(貸付金の返還等)第十四条 前条第一項の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに、当該貸付金を返還しなければならない。ただし、知事は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、相当の期間、当該貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。2 知事は、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が棄却その他の理由によ
勝訴したのに返還を求められたら、返還要求は条例や規則の趣旨に反して違法だ、として県を訴えればいいってことかな。
それはさすがに無理筋かと。「免除することができる」であって「免除しなければならない」ではありませんし…
#結局県に取り立てられるんだぜ、とか話が広まったら条例が有名無実化しかねないので#免除することになるとは思いますけどね。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
被告勝訴で返還免除の可能性あり (スコア:2)
知事は、被告が勝訴すれば返還を免除することができるようです。
「できる」だけなので、一方で、一片の違法性も認められなくても全額返還を求めることも「できる」かもしれませんが。
Re: (スコア:2)
勝訴したのに返還を求められたら、返還要求は条例や規則の趣旨に反して違法だ、として県を訴えればいいってことかな。
Re:被告勝訴で返還免除の可能性あり (スコア:1)
それはさすがに無理筋かと。
「免除することができる」であって「免除しなければならない」ではありませんし…
#結局県に取り立てられるんだぜ、とか話が広まったら条例が有名無実化しかねないので
#免除することになるとは思いますけどね。