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改正前のストーカー規制法が「SNSは対象外?」だという誤解があるのですけど、これについては、半年ほど前の私(安岡孝一)の日記 [srad.jp]をどうぞ。
この手の問題って、「俺の解釈ではこうだから誤解だ」じゃなくて、警察や検察が実際にどういう解釈で事件を処理してるかが問われるんじゃないの現にメールは該当しないという判断に基づいて不起訴になったんでしょ?
そうであれば正すべきは記者の誤解じゃなくて当局の解釈や運用ということになるし、そうでなく当局が正しい解釈をしてるのに記者が勝手な誤解に基づいて憶測を付け加えたのであれば、あなたのオリジナル解釈よりも検察当局の解釈を確認できるソースを挙げた方がはるかに論証力は高いと思う。
すば洞を差し上げたいAC
法律の目的や各条の解説は、それを所管する行政が書籍やネットを通じて広く周知するが、裁判において「この条文からそんな裏読み出来るかボケェ」と突っぱねられることがある裁判では条文を厳格に解釈する傾向が強いから、検察が立件するかどうかの判断も自ずと決まる独自解釈で無理な起訴して無罪のお墨付きを与えたら最悪だだから、検察は、現行法で有罪判決を得られるかどうか微妙な場合は起訴しない
無罪判決が出てもいいのなら、検察は、現行法のままで一か八かの賭けをするだろう警察は、ちょっと無理筋な解釈でも駄目元で、被害者側の意を酌んだ対応をすることもあるどうせ検察官が不起訴にするから、という安心感があるからね検察にはそれがない
警察庁の公式ページ [npa.go.jp]だと、「SNS」や「インターネットに掲載」はストーカーの対象にしてるみたい。検察庁は見つからんかった。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
現在のストーカー規制法 (スコア:3, 参考になる)
改正前のストーカー規制法が「SNSは対象外?」だという誤解があるのですけど、これについては、半年ほど前の私(安岡孝一)の日記 [srad.jp]をどうぞ。
Re:現在のストーカー規制法 (スコア:2, すばらしい洞察)
この手の問題って、「俺の解釈ではこうだから誤解だ」じゃなくて、
警察や検察が実際にどういう解釈で事件を処理してるかが問われるんじゃないの
現にメールは該当しないという判断に基づいて不起訴になったんでしょ?
そうであれば正すべきは記者の誤解じゃなくて当局の解釈や運用ということになるし、
そうでなく当局が正しい解釈をしてるのに記者が勝手な誤解に基づいて
憶測を付け加えたのであれば、あなたのオリジナル解釈よりも
検察当局の解釈を確認できるソースを挙げた方がはるかに論証力は高いと思う。
Re: (スコア:0)
すば洞を差し上げたいAC
Re: (スコア:0)
法律の目的や各条の解説は、それを所管する行政が書籍やネットを通じて広く周知するが、裁判において「この条文からそんな裏読み出来るかボケェ」と突っぱねられることがある
裁判では条文を厳格に解釈する傾向が強いから、検察が立件するかどうかの判断も自ずと決まる
独自解釈で無理な起訴して無罪のお墨付きを与えたら最悪だ
だから、検察は、現行法で有罪判決を得られるかどうか微妙な場合は起訴しない
無罪判決が出てもいいのなら、検察は、現行法のままで一か八かの賭けをするだろう
警察は、ちょっと無理筋な解釈でも駄目元で、被害者側の意を酌んだ対応をすることもある
どうせ検察官が不起訴にするから、という安心感があるからね
検察にはそれがない
Re: (スコア:0)
警察庁の公式ページ [npa.go.jp]だと、「SNS」や「インターネットに掲載」はストーカーの対象にしてるみたい。検察庁は見つからんかった。