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5号の電子メールは「つきまとい等」と定義され、つきまとい等を反復すれば旧2項の「ストーカー行為」として、直罰の対象だった。
旧2項から変更された新3項では、「ストーカー行為」になるのは、5号の電子メールのうち、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。」とする限定が新たにかかるようになった。これにより、旧法で直罰だった電子メールで、新法での限定から外れたものは、「ストーカー行為」としての直罰から外れ、警告と禁止命令を経てからの命令違反に対する罰則、即ち間接罰に弱められた。
たぶん。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
反対に、電子メールは規制が弱まった (スコア:2)
5号の電子メールは「つきまとい等」と定義され、つきまとい等を反復すれば旧2項の「ストーカー行為」として、直罰の対象だった。
旧2項から変更された新3項では、「ストーカー行為」になるのは、5号の電子メールのうち、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。」とする限定が新たにかかるようになった。
これにより、旧法で直罰だった電子メールで、新法での限定から外れたものは、「ストーカー行為」としての直罰から外れ、警告と禁止命令を経てからの命令違反に対する罰則、即ち間接罰に弱められた。
たぶん。