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ストーカー規制法が全ての電気通信を対象に」記事へのコメント

  • 警察が動くのは稀だと思いますが、違法と明言されたのは良かったと思います。

    • Re: (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      法案で第2条にある「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」

      が改正されてないので、恋愛関係以外の感情――政治的意見の対立でしばき倒すや面白半分、ただの恨みなど――による付きまといは相変わらずこの法律では取締できないかと。

      #脅迫や住居侵入、軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反(つきまとい行為)、民事訴訟で接近禁止を課す等は今でもできるけど。

      • by Anonymous Coward

        >恋愛関係以外の感情――政治的意見の対立でしばき倒すや面白半分、ただの恨みなど――による付きまといは相変わらずこの法律では取締できないかと。

        「相手に対するプラスの感情」、以外を動機とした害意(要するにそもそもの行為の発端が「こ○したいほど憎い」とか)、は旧来の刑法などで取り締まれんじゃないの?
        旧来の法律でカバーできない犯罪が出てきたからこその新法(そしてこの改正)なんでは

        • これ以外の感情、動機って何がありますかね?

          ・個人の基準による生理的嫌悪感…個人の感情=生理的友愛感を満たさなかった事への怨恨なのでアウト
          ・反射的行動、怒り…契機は色々ありそうだけど怨恨?
          ・精神・脳疾患による無意識・無自覚による行為…ビョーキなので許される?

          • by Anonymous Coward

            ちゃんと分類しようよ。

            「又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」
             >・反射的行動、怒り…契機は色々ありそうだけど怨恨?
             「それ(好意的感情)が満たされなかったことに対する怨恨」ではない、ただの「怨恨」はこの法律の対象外

            もともと、この法律制定の契機が
            「事件発生以前には被害者に対して好意を表明している(あるいは、交際関係にあった)人からの執拗な付きまとい」
            を取り締まる法的根拠が薄かったこと(外形的に「親しい間での痴話げんか」ととらえた警察の怠慢)、による悲劇的結末(桶川ストーカー殺人事件)なので、

            それ以外のそもそも取り締まれる「初めから怨恨」はこの法律を取り出すまでもないでしょう。

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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