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老人犯罪への対処として少年法ならぬ「老年法」は必要か」記事へのコメント

  • タレコミだと「老人を取り締まるための「老人法」を作り対策しよう」とか要約してるけど、違くね?むしろ老人の周りの人間に責任を問えるようにしようぜってことだろこれ。

    リンク先を見ると

    新郷さんは、来年6月に発売予定の新刊『暴力老人』で、「老年法」の新設を提案している。「少年法」の老人版のイメージで、超高齢化社会における老人犯罪を裁くという趣旨だ。老化の個人差を年齢で線引きできるかなどの課題はあるが、まずは被害者救済の重要性を強く訴える。
    「安倍政権は今年度、低所得の高齢者に3万円を支給しました。バラ撒くくらいなら、それを『老年基金』などとして被害者救済に充てられないか。

    と言う。で、この文脈で少年法のような、と言うのは、少年法のように責任能力を制限しろと言う話ではなくて、問題が起きたときに、本人に責任能力が無くても周りの人間に広く保護者

    • by Anonymous Coward on 2016年11月22日 22時02分 (#3118660)

      しかし、少年法には、「問題が起きたときに、本人に責任能力が無くても周りの人間に広く保護者など責任者としての役割を負わせ、自動的に責任を肩代わりするようなそういう仕組み」は一切ありません。

      また、リンク先には「被害者救済」が損害賠償のことだということを示唆する記載は一切ありません。というか、刑事事件としての処罰については何度も触れているものの、民事的な金銭の支払いに関連する記載が一切ありません。

      よって、あなたが「むしろ老人の周りの人間に責任を問えるようにしようぜってことだろ」と考察したのはまず間違いなく、ただの勘違いです。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        ごめん、賠償の記載はちょっとあったね。言い過ぎた。

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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