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ストーカー規制法が全ての電気通信を対象に」記事へのコメント

  • 「全ての電気通信」ではなく、「その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」(新2項1号)ですね。

    「放送」は電気通信事業法上の「電気通信」に含まれますが(「電気通信『役務』」では、定義から外れる)、受信者を特定していないので、今回の対象ではないでしょう。
    例えば、コミュニティFMのパーソナリティが、放送を使って何かをする場合は、改正部分の対象ではないことになりますね。

    新2項2号では、「電気通信」自体には限定がないものの、コメント機能を利用することを定義しているように思うので、必然的に「全ての電気通信」とはならないように思います。

    • 例えば、ツイッターで、DMでもメンションでもないツイートは、対象外なんじゃないだろうか。
      DMは、新2項1号の「その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信」。
      リプライやメンションは、新2項2号の「特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為」。
      (=個人のブログ・ツイッター等に付随して、当該個人にコメントを送る機能の利用)

      無論、内容によっては、他の条項や他の法律に抵触しうるのは従来通り。

      • by Anonymous Coward on 2016年11月27日 11時32分 (#3120634)

        ふーん。
        インターネットだけではなく。
        ラジオとかテレビとか公共メディアが「なんか」やってて知ってるような書き込みだなぁ。
        そもそも、
        なんにも悪いことやってないなら、マスコミも今回の規制対象にされても文句はないはずでしょ?

        親コメント

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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