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ストーカー規制法が全ての電気通信を対象に」記事へのコメント

  • 「全ての電気通信」ではなく、「その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」(新2項1号)ですね。

    「放送」は電気通信事業法上の「電気通信」に含まれますが(「電気通信『役務』」では、定義から外れる)、受信者を特定していないので、今回の対象ではないでしょう。
    例えば、コミュニティFMのパーソナリティが、放送を使って何かをする場合は、改正部分の対象ではないことになりますね。

    新2項2号では、「電気通信」自体には限定がないものの、コメント機能を利用することを定義しているように思うので、必然的に「全ての電気通信」とはならないように思います。

    • by Anonymous Coward on 2016年11月27日 11時36分 (#3120635)

      >受信者を特定していないので、今回の対象ではないでしょう。
      >例えば、コミュニティFMのパーソナリティが、放送を使って何かをする場合は、改正部分の対象ではないことになりますね。

      この部分、不可解なんだけど。
      受信者を特定して、コミュニティのFM放送で「何か」をする場合ってそもそも何を仮定して語ってるのか非常に興味深い。
      意味不明なんだけど。
      この詳細を教えてほしいね。

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