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アメリカで堂々とやればええんと違う?
残念ながら、国外犯という規定があるので日本人がアメリカで大麻を吸うのは違法です。ただばれないというだけなので、堂々と自首すれば捕まります。(起訴されるかわからんけど)
あれ?使用は罪に問われないのか大麻って。所持・譲渡は罪になるけどじゃあ誰かが所持しているものをその場で吸うのはセーフってことなのかしら
吸うために自分の管理下に置く=所持となるので、誰かに羽交い締めにでもされて、無理矢理口にパイプなどを突っ込まれて吸わされたような状況でもないと吸った≒所持したと見なされても仕方ないのではないかと。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
そんな行動力あるんなら (スコア:0)
アメリカで堂々とやればええんと違う?
Re: (スコア:5, 興味深い)
残念ながら、国外犯という規定があるので日本人がアメリカで大麻を吸うのは違法です。
ただばれないというだけなので、堂々と自首すれば捕まります。(起訴されるかわからんけど)
Re: (スコア:1)
大麻取締法第二十四条の八 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。(以下略)
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。(以下略)
第二十四条の四 第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年
Re: (スコア:0)
あれ?使用は罪に問われないのか大麻って。
所持・譲渡は罪になるけどじゃあ誰かが所持しているものをその場で吸うのはセーフってことなのかしら
Re:そんな行動力あるんなら (スコア:0)
吸うために自分の管理下に置く=所持となるので、誰かに羽交い締めにでもされて、
無理矢理口にパイプなどを突っ込まれて吸わされたような状況でもないと
吸った≒所持したと見なされても仕方ないのではないかと。