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長野の限界集落で移住者らによる大麻コミュニティ?が摘発される」記事へのコメント

  • アメリカで堂々とやればええんと違う?

    • Re: (スコア:5, 興味深い)

      by Anonymous Coward

      残念ながら、国外犯という規定があるので日本人がアメリカで大麻を吸うのは違法です。
      ただばれないというだけなので、堂々と自首すれば捕まります。(起訴されるかわからんけど)

      • by Anonymous Coward
        法律上は、日本人でない外国人でも違法みたいですね。

        大麻取締法第二十四条の八  第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。

        第二十四条  大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。(以下略)
        第二十四条の二  大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。(以下略)
        第二十四条の四  第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年
        • by Anonymous Coward

          あれ?使用は罪に問われないのか大麻って。
          所持・譲渡は罪になるけどじゃあ誰かが所持しているものをその場で吸うのはセーフってことなのかしら

          • by Anonymous Coward on 2016年11月28日 11時28分 (#3120972)

            吸うために自分の管理下に置く=所持となるので、誰かに羽交い締めにでもされて、
            無理矢理口にパイプなどを突っ込まれて吸わされたような状況でもないと
            吸った≒所持したと見なされても仕方ないのではないかと。

            親コメント

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