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最高裁、広告も消費者への勧誘にあたる場合があるとの判断を示す」記事へのコメント

  • これ、広告でも違反なんじゃなかったっけ。

    深夜のCMでも※個人の感想ですって文字が踊ってるよね。
    チラシにもちっちゃく※個人の感想ですて書けばOK()
    そうでなきゃアウト、という線引はされてるはず。

    • by Anonymous Coward

      ブログ/コラム/ポータルの体裁を取ったステルスマーケティングにも適用されるのだろうか?
      広告であることを表示していない、個人サイトを装っているので法人・運営団体名の表記はない
      やや個人サイトっぽいものから、怪しい折込チラシそのもののデザインで個人サイトですと書いてある説得力のないものまでちゃんとレーティングできるのかな?とおもう

      • by Anonymous Coward on 2017年01月27日 12時42分 (#3151105)
        もともと消費者契約法を改正して広告も勧誘に含めようという話だったんだけど、事業者が一斉に「勧誘かそうでないかの線引きが難しいから絶対無理」って抵抗して廃案にされたから、消費者庁はじゃあ改正やめるわ後は全部裁判所に丸投げねってなった経緯があっての今回の判決なわけ。
        これからもグレーゾーンにしといてその都度裁判、消費者団体が怖い企業は安全側に倒しておかないと酷いことになるよ、って運用が続くはず
        親コメント

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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