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最高裁、広告も消費者への勧誘にあたる場合があるとの判断を示す」記事へのコメント

  • 水素水の騒動のときも思ったんだけど、問題は科学的根拠のない薬効を吹聴すること、にあると思うんだよね。
    特定メーカーの商品広告でなくとも、テレビ番組なんかである成分に○○の効果があることが分かりました、みたいな感じで印象操作をしておいて、「今テレビで話題の成分配合」みたいなうたい文句つけて売るとかやり方だってある。
    あるある大辞典の納豆ダイエット事件だって、捏造って報道があるまでは多くの人が信じてたわけで、直接商品名宣伝しなくてもやり方次第でどうとでもできるわけです。

    というわけで、結果として消費者への優良誤認が発生するようなやりかたを考えていくと、消費者契約法だけじゃあ対処しきれないんじゃないかと思ってます。
    EM菌、やさしいと声かけした水、みたいないわゆるニセ科学事例にだまされる人をなくすような根本施策ってできないものですかね。

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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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