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裁判所は法に基づいているわけだから、「忘れられる権利」が定義されてなければどうしようもない政治家にでもお願いしろ
日本法的にいえば、人格権に基づいて検索結果等からの削除を請求することを指しているわけで、すでにあるといえばあります。ただし、今回の事案ではそのような請求権が認められなかったというだけです。
ありもしない権利がうやむやのうちにでっち上げられていくここ最近の流れが止まって本当によかった。まだまだ本邦の最高裁もまともだ。
「忘れられる権利」なる単語がいつの間にか広まっていて、出所はどこだろと思って調べていたらフランスの訴訟 [wikipedia.org]が発端なのね。
2011年11月、フランスの女性がGoogleに対し「過去のヌード写真の消去」を請求して勝訴するという判決が出された。この判決は、世界で初めて「忘れられる権利」を認めたものとして画期的なものであった[2]。この判決が契機となり、欧州連合では「忘れられる権利」を立法として承認する動きが生まれる。2012年1月、欧州委員会は、EUデータ保護指令に代わる立法として、「EUデータ保護規則案」を提案し、この規則案の第17条で「忘れられる権利」を明文化した。同条では、個人が管理者に対して自らに関する個人データを削除させる権利、当該データのさらなる拡散を停止させる権利、及び、第三者に対して、当該データのあらゆるリンク、コピーまたは複製を削除させる権利が規定されている[3]。
要するに、過去に自分で公開したヌード写真が広まってしまったのをどうにかしたいという要求をかなえるために新しく創り出された概念が「忘れられる権利」なわけで、性犯罪歴をこれと同列に扱うのって正直どうなのよと思う。女性が自分の意志で自分の裸体を晒すのは性犯罪並みの悪事なのかな?それに、一昔前ならともかく、今現在「最近フランスで認められた新しい権利」なんてものを目にしても胡散臭さが先にきてしまうよね。これに触れてるメディアも肯定的な論調ばかりだし「弊害に気付かれてしまう前になし崩し的に広めてしまおう」という嫌な感じがどうしてもぬぐえない。
要するに、過去に自分で公開したヌード写真が広まってしまったのを
要出典。ヌード撮影はしたが「自分で公開した」とかネットに公開した、という部分はみつけきれませんでした。「自分でどうにかしたい」という意味であれば問題なし(悪文ではありますが)。
# その写真も検討したいので参照先も希望…は別の話。
お主、世界で最も人権意識が進んでいるEU様を愚弄するつもりか
何でもかんでも権利として認めた結果移民の権利が尊重されて従来からの国民の権利がないがしろにされてるEU様はすばらしいな
フランス革命など、権利に関する闘争を見ればわかるでしょ。そのときどきでは、何をやってるんだ?状態だけど、あちらの国って、そういう矛盾を、時間をかけてでも解決していこうとするんだよ。
歴史を事件のあった年代を覚える教科と勘違いしているから、そういう近視眼的な物の見方をしてしまうことを覚えとくといい。
「性の多様性」とか、なし崩し的に輸入されてしまいましたね。
裁判所は法律に基づいて判断するが人権というのは「法律で決めた」というわけではなく、考え方としてはまず人ありきであって、それを国家というシステムで守るために法律という文面にしているんだよ。
人間の社会が人間のためにあるのはあたりまえだろ?
まあそれでも法的根拠を言うなら「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」という万能憲法があるので、国民が幸福に生きるために必要なのかどうかということを包括的に判断したときに、忘れられることが必要という判断はあり得る。 特に情報化が進んだ今の社会では、かつて問題にされなかったことが問題になるんだから、今までなかったことが俎上に上がることになんの不思議もない。 新しく審議することがないなら最高裁なんぞそもそもいらねーだろ。 新しく審議することが出てくるから最高裁が有るんだよ。
そのために最高裁判事の国民審査があるわけだけど、これが現状ではねえ……
それ以前に、最高裁判所裁判官は内閣が任命するため、任命権を通して時の内閣の意向が働く恐れがあるという問題があります。安倍内閣が最高裁人事に介入か 山口厚最高裁判事 [blogos.com]
つまり間接選挙制ですね!
立法の不作為 [wikipedia.org]という観点からの、司法からの立法への意見陳述(?)があるので、>裁判所は法に基づいているわけだから、「忘れられる権利」が定義されてなければどうしようもないてのは一面的。「忘れられる権利」が守られる人権だ、という前提があるのなら、それが法律化されていない時点で立法府のミスということになる。
ただ、「忘れられる権利」てのは、憲法や条約上明記されてない人権なので「立法すべき根拠」がない。だから、「立法していなかった」ってことで国家賠償が成立するわけでもない。ということでこの判決。
# 「環境権」「プライバシー」も憲法上明記されてない人権だけど、別途法律で保護されている権利、でいいのかな
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
そういう時は法律から定義してもらえ (スコア:1)
裁判所は法に基づいているわけだから、「忘れられる権利」が定義されてなければどうしようもない
政治家にでもお願いしろ
Re:そういう時は法律から定義してもらえ (スコア:2)
日本法的にいえば、人格権に基づいて検索結果等からの削除を請求することを指しているわけで、すでにあるといえばあります。ただし、今回の事案ではそのような請求権が認められなかったというだけです。
Re: (スコア:0)
ありもしない権利がうやむやのうちにでっち上げられていくここ最近の流れが止まって本当によかった。まだまだ本邦の最高裁もまともだ。
Re:そういう時は法律から定義してもらえ (スコア:5, 参考になる)
「忘れられる権利」なる単語がいつの間にか広まっていて、出所はどこだろと思って調べていたらフランスの訴訟 [wikipedia.org]が発端なのね。
2011年11月、フランスの女性がGoogleに対し「過去のヌード写真の消去」を請求して勝訴するという判決が出された。この判決は、世界で初めて「忘れられる権利」を認めたものとして画期的なものであった[2]。
この判決が契機となり、欧州連合では「忘れられる権利」を立法として承認する動きが生まれる。2012年1月、欧州委員会は、EUデータ保護指令に代わる立法として、「EUデータ保護規則案」を提案し、この規則案の第17条で「忘れられる権利」を明文化した。同条では、個人が管理者に対して自らに関する個人データを削除させる権利、当該データのさらなる拡散を停止させる権利、及び、第三者に対して、当該データのあらゆるリンク、コピーまたは複製を削除させる権利が規定されている[3]。
要するに、過去に自分で公開したヌード写真が広まってしまったのをどうにかしたいという要求をかなえるために
新しく創り出された概念が「忘れられる権利」なわけで、
性犯罪歴をこれと同列に扱うのって正直どうなのよと思う。女性が自分の意志で自分の裸体を晒すのは性犯罪並みの悪事なのかな?
それに、一昔前ならともかく、今現在「最近フランスで認められた新しい権利」なんてものを目にしても胡散臭さが先にきてしまうよね。
これに触れてるメディアも肯定的な論調ばかりだし「弊害に気付かれてしまう前になし崩し的に広めてしまおう」という嫌な感じがどうしてもぬぐえない。
Re: (スコア:0)
要するに、過去に自分で公開したヌード写真が広まってしまったのを
要出典。ヌード撮影はしたが「自分で公開した」とかネットに公開した、という部分はみつけきれませんでした。
「自分でどうにかしたい」という意味であれば問題なし(悪文ではありますが)。
# その写真も検討したいので参照先も希望…は別の話。
Re: (スコア:0)
お主、世界で最も人権意識が進んでいるEU様を愚弄するつもりか
Re: (スコア:0)
何でもかんでも権利として認めた結果
移民の権利が尊重されて従来からの国民の権利がないがしろにされてるEU様はすばらしいな
Re: (スコア:0)
フランス革命など、権利に関する闘争を見ればわかるでしょ。
そのときどきでは、何をやってるんだ?状態だけど、あちらの国って、そういう矛盾を、時間をかけてでも解決していこうとするんだよ。
歴史を事件のあった年代を覚える教科と勘違いしているから、そういう近視眼的な物の見方をしてしまうことを覚えとくといい。
Re: (スコア:0)
「性の多様性」とか、なし崩し的に輸入されてしまいましたね。
Re: (スコア:0)
裁判所は法律に基づいて判断するが人権というのは「法律で決めた」というわけではなく、考え方としてはまず人ありきであって、それを国家というシステムで守るために法律という文面にしているんだよ。
人間の社会が人間のためにあるのはあたりまえだろ?
まあそれでも法的根拠を言うなら「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」という万能憲法があるので、国民が幸福に生きるために必要なのかどうかということを包括的に判断したときに、忘れられることが必要という判断はあり得る。 特に情報化が進んだ今の社会では、かつて問題にされなかったことが問題になるんだから、今までなかったことが俎上に上がることになんの不思議もない。 新しく審議することがないなら最高裁なんぞそもそもいらねーだろ。 新しく審議することが出てくるから最高裁が有るんだよ。
Re: (スコア:0)
そのために最高裁判事の国民審査があるわけだけど、これが現状ではねえ……
Re: (スコア:0)
それ以前に、最高裁判所裁判官は内閣が任命するため、任命権を通して時の内閣の意向が働く恐れがあるという問題があります。
安倍内閣が最高裁人事に介入か 山口厚最高裁判事 [blogos.com]
Re: (スコア:0)
つまり間接選挙制ですね!
Re: (スコア:0)
立法の不作為 [wikipedia.org]という観点からの、司法からの立法への意見陳述(?)があるので、
>裁判所は法に基づいているわけだから、「忘れられる権利」が定義されてなければどうしようもない
てのは一面的。
「忘れられる権利」が守られる人権だ、という前提があるのなら、それが法律化されていない時点で立法府のミスということになる。
ただ、「忘れられる権利」てのは、憲法や条約上明記されてない人権なので「立法すべき根拠」がない。
だから、「立法していなかった」ってことで国家賠償が成立するわけでもない。ということでこの判決。
# 「環境権」「プライバシー」も憲法上明記されてない人権だけど、別途法律で保護されている権利、でいいのかな