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横浜市教育委員会、「金銭授受はいじめでない」との見解を撤回」記事へのコメント

  • 外部の有識者を招いて独立した第三者委員会を作り、そこでいじめではなかったという結論が出てしまった以上、批判だけを根拠に市がいじめを認定して
    しまうとか、委員会が間違っていたとすることはできなかったんでしょう。だから「改めて伺った」というところが重要で、委員会は与えられた条件の元で
    なすべきことをしたけれども、条件の方が変わったという体裁をとったのではないでしょうか。

    • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      賛否両論出るような、判断の難しい案件ならともかく、中学生に総額150万もの金銭要求を出すことが
      いじめと判断できないような、判断能力の著しく欠如した委員を招集した市の責任は重いだろ。

      • by Anonymous Coward

        いや、私もイジメとは判断しませんが。

        普通に犯罪行為ですんでイジメとは判断しないんですがあなたはこれがイジメだと思うんですか?
        犯罪未満がいじめで犯罪以上は全て犯罪です。

        • 「いじめであれば犯罪じゃ無い」と言う定義はどこから?

          --

          ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
          親コメント
          • by Anonymous Coward

            ん?
            そりゃ犯罪の根拠が司法判断によるからでしょう。
            学校の手に余る事態にならないと、学校が協力しないから犯罪捜査ができず
            事態が司法の場に上がらず司法判断が下せない。
            なので事態はいじめ止まりで終息する。
            いじめで終わった事態は犯罪であったかもしれないが司法の場には上がらなかった。
            つまり「いじめであれば犯罪じゃ無い」(推定無罪の原則)

            それでも、実際に被害があって被害者が刑事告訴すりゃ書類送検までは行くんだから
            今回の件なら相手の親も共同正犯で告訴しておけば、親は実名報道になるから
            加害児童への制裁にもなるかなと思いつつ。

            #「いじめと言う事にできれば犯罪扱いされなくて済む」が正確なところじゃないかな。

            • by Anonymous Coward

              「万引きであれば窃盗じゃ無い」並にむちゃくちゃな理屈ですね

              • by Anonymous Coward

                これは例が悪い。
                「窃盗」と「万引き」の関係は大分類中の小分類。
                「いじめ」と「犯罪」はそもそも定義が別ですよ。

            • by Anonymous Coward

              いじめで終わった事態は犯罪であったかもしれないが司法の場には上がらなかった。
              つまり「いじめであれば犯罪じゃ無い」(推定無罪の原則)

              そもそも犯罪たり得るには刑法その他で定義されてる必要がありますが、刑法に「いじめ」などという定義はありません。
              いじめの結果相手が怪我を負えば傷害罪になるし、死ねば殺人罪(または傷害致死罪)になります。

              極端な言い方をすれば、突発的な喧嘩で相手を殺せば「いじめじゃないけど殺人罪(つまり刑法上で有罪)」になり得ることもあるし、逆に刑法犯ではないけどいじめと認定される行為(いわゆる「

              • by Anonymous Coward

                「いじめ」と「犯罪」は成立条件が異なる。
                ここで言っているのであれば「いじめ防止対策推進法」と「刑法」
                推定無罪については刑法で白黒つけるには司法判断が必要と言ってるだけですよ。
                (まぁ、両方とも司法判断が必要なら現時点では「いじめでも無く犯罪でも無い」わけですがいじめ判定は教育委員会でも可能な様で)

                では、次に「いじめ」と「犯罪」が同時に成立するかと言う事になりますが
                学校と言う閉鎖環境で事態が収まっている間は司法の場に上がらないので犯罪は成立しない。
                学校が手に負えなくなった事態になれば、

              • by Anonymous Coward

                お前、犯罪行為の話と罪刑法定主義の話を正しく理系してない、というかごっちゃにしてるだろ。

                「いじめ」と「犯罪」は成立条件が異なる。
                ここで言っているのであれば「いじめ防止対策推進法」と「刑法」
                推定無罪については刑法で白黒つけるには司法判断が必要と言ってるだけですよ。

                犯罪が成立しているかどうかと、刑法(どちらかというと刑訴法の範疇に近い話題も含まれるが)犯として裁かれることはイコールではない。

                例を挙げよう。
                外から施錠された部屋で、心臓を刃物で刺され即死したと思われる死体が見つかったとする。周囲に凶器はなかった。
                この場合、「

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