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いじめじゃなくて立派な恐喝罪ですね。未成年なら保護者を訴えて責任を問えばいいのかな。
先日、横浜市の当時小学生(現在中学1年生)生徒がいじめを受け、さらに合計150万円もの金銭を要求されていた問題で、市教育委員会は金銭の要求は「いじめ」ではないと判断していたことが波紋を呼んだが、13日、教育委員会がこの見解を撤回し「金銭授受もいじめの一部として認識する」と述べたとのこと(朝日新聞)。
恐喝(お金くれと言われた事実)があったかどうかが報告書では不明なのだから、恐喝罪ですらないよ。
第三者機関の判定は「150万円の受け渡し自体をいじめとするのは、報告書からは難しい」ってだけで、#そんなわけで「非行・虞犯行為」認定それ以外の関係性の部分では「いじめとして認められる」としている。もっと言えば「非行・虞犯行為」としか認識しておらず、金額の異常性やその他関係性もろもろ含めて適切な(つまり、より追求した)対応をしていない(≒報告書にできるような対応をしていない)と批判している。#まあ、多分に結果論的ではあるけど
話は変わ
脅し無しで、150万円も奢れる豪気な子供は伝説に残りそう
150万円おごったという事実と恐喝を結びつけ罪とするるには、「金銭の要求」という明確なアクションが必要というだけ。
いじめの防衛策として金銭を払っていたと親が主張しているが、その防衛策をいじめられる側が自主的に提案・実行していたとなると恐喝罪は成り立たない。また、そのあたりの因果関係の示唆(本人の証言など)がないとそれが他のいじめの結果と結びつけることも「第三者」には難しい。それだけ。
だから第三者機関は「もっと踏み込んで調べ、それによって発覚したであろう異常性を指摘し、指導すべきだった」って批判している。
恐喝罪の保護法益は、被害者の財産および意思決定や行動の自由とされています。(ref:条解刑法など [koubundou.co.jp])そして恐喝罪の構成要件としては、「相手方を畏怖させる程度の暴行」であるとされます。(ref:刑法各論 [koubundou.co.jp])まあ、「畏怖させる程度」以上のことをやったら強盗罪になるし、畏怖するとまでは言えない場合は脅迫罪という別の罪に問われるというボーダーラインの話でもあるのですが。
なので、
「金銭の要求」という明確なアクションが必要というだけ。
という解釈自体が誤りで、相手に財産をどうするかの意思決定や行動の自由を奪うに足る暴行を行っていれば恐喝罪は成立します。
端的に言えば「あーお金ないなー誰かくれないかなー」と言いながら相手に暴行を加えれば、それは恐喝罪に十分該当しうるということです。「金を出せ」なんて一言も言ってないけど。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
それはいじめじゃないね (スコア:5, すばらしい洞察)
いじめじゃなくて立派な恐喝罪ですね。
未成年なら保護者を訴えて責任を問えばいいのかな。
Re: (スコア:2, 興味深い)
恐喝(お金くれと言われた事実)があったかどうかが報告書では不明なのだから、
恐喝罪ですらないよ。
第三者機関の判定は「150万円の受け渡し自体をいじめとするのは、報告書からは難しい」ってだけで、
#そんなわけで「非行・虞犯行為」認定
それ以外の関係性の部分では「いじめとして認められる」としている。
もっと言えば「非行・虞犯行為」としか認識しておらず、金額の異常性やその他関係性もろもろ含めて
適切な(つまり、より追求した)対応をしていない(≒報告書にできるような対応をしていない)と批判している。
#まあ、多分に結果論的ではあるけど
話は変わ
Re: (スコア:1)
脅し無しで、150万円も奢れる豪気な子供は伝説に残りそう
Re: (スコア:1)
150万円おごったという事実と恐喝を結びつけ罪とするるには、
「金銭の要求」という明確なアクションが必要というだけ。
いじめの防衛策として金銭を払っていたと親が主張しているが、
その防衛策をいじめられる側が自主的に提案・実行していたとなると恐喝罪は成り立たない。
また、そのあたりの因果関係の示唆(本人の証言など)がないとそれが他のいじめの結果と結びつけることも
「第三者」には難しい。それだけ。
だから第三者機関は「もっと踏み込んで調べ、それによって発覚したであろう異常性を指摘し、指導すべきだった」
って批判している。
Re:それはいじめじゃないね (スコア:1)
恐喝罪の保護法益は、被害者の財産および意思決定や行動の自由とされています。(ref:条解刑法など [koubundou.co.jp])
そして恐喝罪の構成要件としては、「相手方を畏怖させる程度の暴行」であるとされます。(ref:刑法各論 [koubundou.co.jp])
まあ、「畏怖させる程度」以上のことをやったら強盗罪になるし、畏怖するとまでは言えない場合は脅迫罪という別の罪に問われるというボーダーラインの話でもあるのですが。
なので、
という解釈自体が誤りで、相手に財産をどうするかの意思決定や行動の自由を奪うに足る暴行を行っていれば恐喝罪は成立します。
端的に言えば「あーお金ないなー誰かくれないかなー」と言いながら相手に暴行を加えれば、それは恐喝罪に十分該当しうるということです。「金を出せ」なんて一言も言ってないけど。