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外部の有識者を招いて独立した第三者委員会を作り、そこでいじめではなかったという結論が出てしまった以上、批判だけを根拠に市がいじめを認定してしまうとか、委員会が間違っていたとすることはできなかったんでしょう。だから「改めて伺った」というところが重要で、委員会は与えられた条件の元でなすべきことをしたけれども、条件の方が変わったという体裁をとったのではないでしょうか。
賛否両論出るような、判断の難しい案件ならともかく、中学生に総額150万もの金銭要求を出すことがいじめと判断できないような、判断能力の著しく欠如した委員を招集した市の責任は重いだろ。
いや、私もイジメとは判断しませんが。
普通に犯罪行為ですんでイジメとは判断しないんですがあなたはこれがイジメだと思うんですか?犯罪未満がいじめで犯罪以上は全て犯罪です。
「いじめであれば犯罪じゃ無い」と言う定義はどこから?
ん?そりゃ犯罪の根拠が司法判断によるからでしょう。学校の手に余る事態にならないと、学校が協力しないから犯罪捜査ができず事態が司法の場に上がらず司法判断が下せない。なので事態はいじめ止まりで終息する。いじめで終わった事態は犯罪であったかもしれないが司法の場には上がらなかった。つまり「いじめであれば犯罪じゃ無い」(推定無罪の原則)
それでも、実際に被害があって被害者が刑事告訴すりゃ書類送検までは行くんだから今回の件なら相手の親も共同正犯で告訴しておけば、親は実名報道になるから加害児童への制裁にもなるかなと思いつつ。
#「いじめと言う事にできれば犯罪扱いされなくて済む」が正確なところじゃないかな。
いじめで終わった事態は犯罪であったかもしれないが司法の場には上がらなかった。つまり「いじめであれば犯罪じゃ無い」(推定無罪の原則)
そもそも犯罪たり得るには刑法その他で定義されてる必要がありますが、刑法に「いじめ」などという定義はありません。いじめの結果相手が怪我を負えば傷害罪になるし、死ねば殺人罪(または傷害致死罪)になります。
極端な言い方をすれば、突発的な喧嘩で相手を殺せば「いじめじゃないけど殺人罪(つまり刑法上で有罪)」になり得ることもあるし、逆に刑法犯ではないけどいじめと認定される行為(いわゆる「
「いじめ」と「犯罪」は成立条件が異なる。ここで言っているのであれば「いじめ防止対策推進法」と「刑法」推定無罪については刑法で白黒つけるには司法判断が必要と言ってるだけですよ。(まぁ、両方とも司法判断が必要なら現時点では「いじめでも無く犯罪でも無い」わけですがいじめ判定は教育委員会でも可能な様で)
では、次に「いじめ」と「犯罪」が同時に成立するかと言う事になりますが学校と言う閉鎖環境で事態が収まっている間は司法の場に上がらないので犯罪は成立しない。学校が手に負えなくなった事態になれば、
お前、犯罪行為の話と罪刑法定主義の話を正しく理系してない、というかごっちゃにしてるだろ。
「いじめ」と「犯罪」は成立条件が異なる。ここで言っているのであれば「いじめ防止対策推進法」と「刑法」推定無罪については刑法で白黒つけるには司法判断が必要と言ってるだけですよ。
犯罪が成立しているかどうかと、刑法(どちらかというと刑訴法の範疇に近い話題も含まれるが)犯として裁かれることはイコールではない。
例を挙げよう。外から施錠された部屋で、心臓を刃物で刺され即死したと思われる死体が見つかったとする。周囲に凶器はなかった。この場合、「犯罪行為が行われた」のはほぼ明白である。だがそれだけで刑罰が執行されるわけではない、何せ犯人がわからないんだから。或いはその後、被疑者Aが逮捕されたとして、その時点では被疑者なので推定無罪が働かなければならない。挙げ句に裁判の結果として被疑者Aが無罪となったとしても、それが「そもそも無関係の人間だった」場合は「犯罪行為がなかった」ことにはならない。単に「Aの嫌疑が晴れた」だけだ。
別の例で言うなら、見ず知らずのナイフを持った暴漢に襲われたとする。とっさに相手を蹴飛ばしたら当たり所が悪かったようで、相手が倒れてそのまま頭を打ち死亡してしまった。みたいなケースの場合、襲われた側の行為は過失致死罪の構成要件を満たしてはいるけど、刑法三六条の規定により「罰しない」とされているから処罰はされない、というだけで、過失致死罪に該当する行為が行われたことは認定される。あくまで処罰対象にならないだけ。これも「犯罪を構成する要件と、その処罰の有無が独立している」ケースの1つだろう。
だから、
では、次に「いじめ」と「犯罪」が同時に成立するかと言う事になりますが学校と言う閉鎖環境で事態が収まっている間は司法の場に上がらないので犯罪は成立しない。学校が手に負えなくなった事態になれば、今度は司法に丸投げするのでいじめが成立しない。今回もまた教育委員会は「いじめ」と「犯罪」の両方は選択はしなかったじゃないですか。学説は学説で尊いものですが現実には即しておらず、両方を同時に成立させるコストを嫌っているのでしょうね。
この解釈が根本的に誤りで、「刑事事件として認識されなかった」としても、それが「犯罪を成立させない」ということはない。(もうちょっと詳しく知りたければ「構成要件」について学んでくるべき)
特に、
今回もまた教育委員会は「いじめ」と「犯罪」の両方は選択はしなかったじゃないですか。学説は学説で尊いものですが現実には即しておらず、両方を同時に成立させるコストを嫌っているのでしょうね。
これは勘違いも甚だしい。君自身が書いてるじゃないか、「刑法で白黒つけるには司法判断が必要と言ってるだけですよ。」と。教育委員会が判断しうるのは「いじめ」があったかどうかだけで、「犯罪があったかどうか」を判断する権利がない。まあ犯罪の疑念があれば通報する義務はあるにはあるが、今回は完全に事後の話だからそこは直接は関係しないし。
#刑事で犯罪、民事でいじめを成立させるため両方を司法の場に上げるのが一番すっきりするとは思う。#それがだめなら司法に丸投げしろよ。有罪がとれなくてもやり様で加害児童の残りの人生を破壊できるんだからとも思う。
これは言わんとしていることはわからなくもないが、「再発防止策」という観点が抜けてるし、だからこそ教育委員会が第三者機関を使って検証してるんだろ。刑事・民事で責任を問うべきかどうかという話題とはまったく別次元の話題にそんな難癖つけても正当性はないぞ。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
第三者委員会の結論は無視できなかったのでしょう (スコア:4, 興味深い)
外部の有識者を招いて独立した第三者委員会を作り、そこでいじめではなかったという結論が出てしまった以上、批判だけを根拠に市がいじめを認定して
しまうとか、委員会が間違っていたとすることはできなかったんでしょう。だから「改めて伺った」というところが重要で、委員会は与えられた条件の元で
なすべきことをしたけれども、条件の方が変わったという体裁をとったのではないでしょうか。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
賛否両論出るような、判断の難しい案件ならともかく、中学生に総額150万もの金銭要求を出すことが
いじめと判断できないような、判断能力の著しく欠如した委員を招集した市の責任は重いだろ。
Re: (スコア:0)
いや、私もイジメとは判断しませんが。
普通に犯罪行為ですんでイジメとは判断しないんですがあなたはこれがイジメだと思うんですか?
犯罪未満がいじめで犯罪以上は全て犯罪です。
Re: (スコア:1)
「いじめであれば犯罪じゃ無い」と言う定義はどこから?
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
ん?
そりゃ犯罪の根拠が司法判断によるからでしょう。
学校の手に余る事態にならないと、学校が協力しないから犯罪捜査ができず
事態が司法の場に上がらず司法判断が下せない。
なので事態はいじめ止まりで終息する。
いじめで終わった事態は犯罪であったかもしれないが司法の場には上がらなかった。
つまり「いじめであれば犯罪じゃ無い」(推定無罪の原則)
それでも、実際に被害があって被害者が刑事告訴すりゃ書類送検までは行くんだから
今回の件なら相手の親も共同正犯で告訴しておけば、親は実名報道になるから
加害児童への制裁にもなるかなと思いつつ。
#「いじめと言う事にできれば犯罪扱いされなくて済む」が正確なところじゃないかな。
Re: (スコア:0)
そもそも犯罪たり得るには刑法その他で定義されてる必要がありますが、刑法に「いじめ」などという定義はありません。
いじめの結果相手が怪我を負えば傷害罪になるし、死ねば殺人罪(または傷害致死罪)になります。
極端な言い方をすれば、突発的な喧嘩で相手を殺せば「いじめじゃないけど殺人罪(つまり刑法上で有罪)」になり得ることもあるし、逆に刑法犯ではないけどいじめと認定される行為(いわゆる「
Re: (スコア:0)
「いじめ」と「犯罪」は成立条件が異なる。
ここで言っているのであれば「いじめ防止対策推進法」と「刑法」
推定無罪については刑法で白黒つけるには司法判断が必要と言ってるだけですよ。
(まぁ、両方とも司法判断が必要なら現時点では「いじめでも無く犯罪でも無い」わけですがいじめ判定は教育委員会でも可能な様で)
では、次に「いじめ」と「犯罪」が同時に成立するかと言う事になりますが
学校と言う閉鎖環境で事態が収まっている間は司法の場に上がらないので犯罪は成立しない。
学校が手に負えなくなった事態になれば、
Re:第三者委員会の結論は無視できなかったのでしょう (スコア:0)
お前、犯罪行為の話と罪刑法定主義の話を正しく理系してない、というかごっちゃにしてるだろ。
犯罪が成立しているかどうかと、刑法(どちらかというと刑訴法の範疇に近い話題も含まれるが)犯として裁かれることはイコールではない。
例を挙げよう。
外から施錠された部屋で、心臓を刃物で刺され即死したと思われる死体が見つかったとする。周囲に凶器はなかった。
この場合、「犯罪行為が行われた」のはほぼ明白である。だがそれだけで刑罰が執行されるわけではない、何せ犯人がわからないんだから。
或いはその後、被疑者Aが逮捕されたとして、その時点では被疑者なので推定無罪が働かなければならない。挙げ句に裁判の結果として被疑者Aが無罪となったとしても、それが「そもそも無関係の人間だった」場合は「犯罪行為がなかった」ことにはならない。単に「Aの嫌疑が晴れた」だけだ。
別の例で言うなら、見ず知らずのナイフを持った暴漢に襲われたとする。とっさに相手を蹴飛ばしたら当たり所が悪かったようで、相手が倒れてそのまま頭を打ち死亡してしまった。
みたいなケースの場合、襲われた側の行為は過失致死罪の構成要件を満たしてはいるけど、刑法三六条の規定により「罰しない」とされているから処罰はされない、というだけで、過失致死罪に該当する行為が行われたことは認定される。あくまで処罰対象にならないだけ。これも「犯罪を構成する要件と、その処罰の有無が独立している」ケースの1つだろう。
だから、
この解釈が根本的に誤りで、「刑事事件として認識されなかった」としても、それが「犯罪を成立させない」ということはない。
(もうちょっと詳しく知りたければ「構成要件」について学んでくるべき)
特に、
これは勘違いも甚だしい。君自身が書いてるじゃないか、「刑法で白黒つけるには司法判断が必要と言ってるだけですよ。」と。
教育委員会が判断しうるのは「いじめ」があったかどうかだけで、「犯罪があったかどうか」を判断する権利がない。まあ犯罪の疑念があれば通報する義務はあるにはあるが、今回は完全に事後の話だからそこは直接は関係しないし。
これは言わんとしていることはわからなくもないが、「再発防止策」という観点が抜けてるし、だからこそ教育委員会が第三者機関を使って検証してるんだろ。
刑事・民事で責任を問うべきかどうかという話題とはまったく別次元の話題にそんな難癖つけても正当性はないぞ。